死亡事故
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死亡事故

死亡逸失利益の基礎収入

死亡逸失利益の基礎収入


死亡事故における逸失利益の基礎収入とは、事故がなく被害者が生存していれば得ていたはずなのに、死亡によって喪失したと評価できる収入(年収)です。

その基礎収入額を以下の計算式にあてはめて、死亡逸失利益を計算します。

〔死亡逸失利益の一般的な計算式〕
基礎収入 × (1-生活費控除率)
× 就労可能年数の中間利息控除係数

会社員・公務員などの給与所得者なら事故前の現実の給与額を基礎収入とするのが原則ですが、職種や労働形態が異なれば基礎収入の捉え方も異なることになります。

さらに、年金収入・恩給収入が逸失利益になるかということも、死亡逸失利益については問題になります。

仕事の収入について

死亡事故のときに金銭収入があった会社員・公務員など給与所得者、事業所得者、会社役員と、金銭収入のなかった家事従事者、学生・生徒、高齢者、失業者について、それぞれ異なる基礎収入の捉え方がされています。

以下のとおりで、文中の「賃金センサス」とは政府の賃金統計です。


会社員・公務員など給与所得者


会社員・公務員などの給与所得者については、事故前の現実の収入額を基礎収入とするのが原則です。

その資料としては、源泉徴収票や課税証明書を用います。

ただし、現実の収入額が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られた蓋然性があれば平均賃金を基礎収入とします。

また、比較的若い場合(おおむね30歳未満)、賃金センサスの全年齢平均賃金を用いるのが原則とされています。


事業所得者


商工業者、農林水産業者、自営業者、自由業者などの事業所得者の場合です。

基礎収入については、事故前の申告所得額を参考にしますが、その申告額と実収入額が異なるという立証があれば、実収入額を基礎収入とします。 


会社役員


会社役員の役員報酬については、労務提供の対価部分を基礎収入とし、実質的に利益配当である部分は基礎収入から除外するのが一般的です。

ただし、会社役員の死亡の場合、怪我による休業損害や後遺障害による逸失利益と異なり、役員の地位そのものが失われ、事案によっては会社の廃業となる場合もあることなどから、実質的な利益配当部分を除外するかどうかについて議論もあります。

役員報酬のうち、どれぐらいの割合が労務提供の対価部分であるかについては、会社の規模、利益状況、同族会社か否か、その役員の地位・職務内容・報酬額など、諸般の事情を考慮して判断されます。 

裁判例を以下のページでご紹介します。
   会社役員の逸失利益    


家事従事者


炊事・洗濯・掃除・育児などの家事は現実に賃金を得るものではありませんが、判例は、家族のために家事に従事している場合に金銭評価をした基礎収入によって逸失利益を認めています。

家事について金銭評価をした基礎収入としては、賃金センサスの平均賃金を用います。

就労もしていてその仕事と兼業で家事に従事していた場合は、現実収入の金額と賃金センサスを比較して、高い方を基礎収入とします。 

賃金センサスを用いた逸失利益の計算については、以下のページで解説します。
   賃金センサスによる    
逸失利益の計算


学生・生徒等


未就労の学生・生徒等については、就労したであろう時期以降について、賃金センサス平均賃金を基礎収入として認められるのが通常です。 


高齢者


就労していない高齢者については、就労の蓋然性があった場合に、賃金センサスの平均賃金を基礎収入として逸失利益の賠償が認められるとされています。


失業者


失業者については、労働能力労働意欲と、再就職の蓋然性があった場合に、再就職によって得られるであろう収入を基礎収入として逸失利益の賠償が認められやすくなります。

基礎収入としては、失業前の現実収入の額や、再就職したはずだったと予測される職業、性別、年齢など諸般の事情から判断されますが、平均賃金よりは下回る可能性があります。

年金収入・恩給収入について

死亡逸失利益については、上記の仕事の収入(家事は金銭評価)のほか、年金収入や恩給収入が逸失利益になるかという問題があります。

これまで最高裁判所によって、死亡逸失利益と認められた例と、認められなかった例は、以下のとおりです。

死亡逸失利益と認められた例


 国民年金(老齢年金)
 障害基礎年金(加給分を除く本人分)
 障害厚生年金(加給分を除く本人分)
 国家公務員の退職年金
 地方公務員の退職年金
 普通恩給

死亡逸失利益と認められなかった例


 遺族年金
 障害基礎年金の加給分
 障害厚生年金の加給分
 軍人恩給の扶助料


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