自転車と追越左折車・先行左折車の過失割合
直進する自転車と左折四輪車
交差点事故の過失割合
車(四輪車)が、直進する自転車を追い越し交差点を左折しようとして自転車との間で起きた事故や、車が先行して左折する際に、後続して直進してきた自転車との間で起きた事故について、過失割合の認定基準をご案内します。
車が十分に道路の左側に寄らず、または後方の確認が不十分であり、自転車は道路の左側に寄っていることが想定されています。
車が自転車を追い越して左折の場合
交差点の手前30m以内で車が自転車の追越し・追抜きを完了した場合が想定されています。
車 | ||||||||
左折 | ←←←←←←←← | |||||||
←← | 自転車 | |||||||
自転車 | 車 | ||
左折か直進か | 先行 直進 |
追越 左折 |
|
基本過失割合 | 0 | 100 | |
修 正 要 素 *は修正要素としない |
夜間 | * | |
自転車に著しい過失 ・重過失 |
+5 ~10 |
||
自転車が児童等 ・高齢者 |
-5 | ||
車が大回り左折 ・進入路鋭角 |
-10 | ||
車が合図遅れ | -5 | ||
車が合図なし | -10 | ||
自転車が自転車横断帯 | -5 | ||
自転車が横断歩道 | * | ||
車に他の著しい過失 ・重過失 |
-5 ~10 |
車が自転車に先行して左折の場合
交差点の30m手前で車が自転車に先行し合図を出して左折を開始した場合が想定されています。
左折 | 車 | |||||
←←← | 自転車 | |||||
自転車 | 車 | ||
左折か直進か | 後続 直進 |
先行 左折 |
|
基本過失割合 | 10 | 90 | |
修 正 要 素 *は修正要素としない |
夜間 | * | |
自転車に著しい過失 ・重過失 |
+5 ~10 |
||
自転車が児童等 ・高齢者 |
-5 | ||
車が大回り左折 ・進入路鋭角 |
-10 | ||
車が合図遅れ | -5 | ||
車が合図なし | -10 | ||
自転車が自転車横断帯 | -5 | ||
自転車が横断歩道 | * | ||
車に他の著しい過失 ・重過失 |
-5 ~10 |
自転車と左折車の修正要素
上記の認定基準における修正要素について補足します(上記の表で「*」は修正要素としません)。
児童等・高齢者
児童等はおおむね13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上をいいます。
車の大回り左折・進入路鋭角
これらについては、自転車に誤解を与える要素が大きく、車は一層の注意が必要とされています。
車の合図遅れ
合図が著しく遅れ、このため合図がほとんど意味をなさないような場合は、合図なしに準じます。
車の合図なし
合図を行う時期は、交差点の手前の側端から30m手前の地点に達したときと定められています(道路交通法53条1項・3項・施行令21条)。
自転車横断帯
自転車が自転車横断帯を通行している場合のほか、自転車横断帯に隣接して設けられている横断歩道を通行している場合や、それ以外の自転車横断帯と同視しうる場所を通行している場合も含むとされています。
自転車の特徴(速度など)
自転車は、普通の速度が車やバイクよりも遅く、また、免許不要で児童等も運転するなどの特徴があり、それらが車との過失割合認定基準に影響しています。
速度に関しては、自転車が普通の速度(時速15㎞程度)を大幅に超える場合(時速30㎞程度が目安)は「バイクと車」の過失割合認定基準を参考にして検討し、他方、低速の自転車(おおむね時速10㎞以下)については「歩行者」と同視し得る余地があるとされています。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)