過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

自転車と車・T字路事故の過失割合

優先道路や一時停止規制で10対90が基本


自転車が直進しているところへ、T字路交差点で脇道から来た車が衝突した事故の過失割合は、自転車が優先道路や明らかに広い道路を走っていた場合は10対90が基本で、脇道から来た車に一時停止規制があった場合も10対90が基本とされています(「別冊判例タイムズ39号」より)。

それらいずれにも該当しないT字路での自転車と車の事故についても掲載します。

なお、T字路交差点の脇道は「突き当たり路」と呼ばれています。

自転車がT字路の優先道路の場合


自転車がT字路交差点の優先道路を直進していた場合、脇道から来た車との基本過失割合は10対90とされています。

優先道路  
         
    自転車  
     
         
    右折 ← 
  左折
自転車      
         

  自転車
【基本過失割合】 10 90





*は修正しない
夜間
自転車に著しい過失
    ・重過失
+5
~10
 
車が一時停止後進入
自転車が児童等
    ・高齢者
-5  
車が徐行なし -10  
自転車が自転車横断帯 -5  
自転車が横断歩道
車に著しい過失
    ・重過失
-10
~20
 

脇道から来た車に一時停止規制の場合


T字路交差点で脇道から来た車に一時停止規制があった場合の事故では、自転車と車の基本過失割合は10対90とされています。

         
    自転車  
     
         
  右折  車
左折 
自転車     停止線
         

  自転車
【基本過失割合】 10 90





*は修正しない
夜間
自転車に著しい過失
    ・重過失
+5
~10
 
車が一時停止後進入 +10  
自転車が児童等
    ・高齢者
-5  
車が徐行なし -10  
自転車が自転車横断帯 -5  
自転車が横断歩道
車に著しい過失
    ・重過失
-10
~20
 

自転車が明らかに広い道路の場合


T字路交差点で自転車側の道路の方が明らかに広い場合、その自転車と、脇道から来た車の基本過失割合は10対90とされています。

  〈広路〉    
         
    自転車  
     
         
  右折
  左折
自転車      
         

  自転車
【基本過失割合】 10 90





*は修正しない
夜間
自転車に著しい過失
    ・重過失
+5
~10
 
車が一時停止後進入
自転車が児童等
    ・高齢者
-5  
車が徐行なし -10  
自転車が自転車横断帯 -5  
自転車が横断歩道
車に著しい過失
    ・重過失
-10
~20
 

以上にないT字路では20対80が基本


直進側が優先道路でも明らかに広い道路でもなく、脇道に一時停止規制もないT字路交差点での事故の場合、直進側の自転車と、脇道から来た車の基本過失割合は20対80とされています。

         
    自転車  
     
         
       
  右折
左折
自転車      
         

  自転車
【基本過失割合】 20 80





*は修正しない
夜間
自転車に著しい過失
    ・重過失
+5
~10
 
車が一時停止後進入
自転車が児童等
    ・高齢者
-5  
車が徐行なし -10  
自転車が自転車横断帯 -10  
自転車が横断歩道 -5  
車に著しい過失
    ・重過失
-5
~10
 

過失割合の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します(上記の表で「*」は修正要素としません)。

著しい過失・重過失

以下のページに掲載しています。

児童等・高齢者

児童等は13歳未満、高齢者はおおむね70歳以上をいいます。

徐行なし

徐行は、右左折車については、右左折車としての通常の速度を意味し、必ずしも法律上要求される徐行(道路交通法34条1項・2項・2条1項20号)でなくてもよいとされています。

自転車横断帯

自転車が自転車横断帯を通行している場合のほか、自転車横断帯に隣接して設けられている横断歩道を通行している場合や、それ以外の自転車横断帯と同視しうる場所を通行している場合も含むとされています。

横断歩道

自転車が、自転車横断帯に隣接していない横断歩道を通行している場合が想定されています。

一時停止後進入

停止位置で一旦停止すれば直ちに一時停止と認められるわけではありません。
過失割合が軽くなるのは、一時停止をし、左右を見て、交差道路を進行する車両の速度と距離の判断を誤って、低速度で交差点に進入し、減速しなかった相手車両と衝突したという事故態様が想定され、停止位置で一旦停止したとしても、左右を十分見ずに発進したような場合まで直ちに「一時停止後進入」とすべきではないとされています。
法規定や裁判例は以下をご参照下さい。

自転車の特徴(速度など)


自転車は、通常の速度が車やバイクよりも遅く、また、免許不要で児童等も運転するなどの特徴があり、それらが車との過失割合認定基準に影響しています。

速度に関しては、自転車が普通の速度(時速15㎞程度)を大幅に超える場合(時速30㎞程度が目安)は「バイクと車」の過失割合認定基準を参考にして検討し、他方、低速の自転車(おおむね時速10㎞以下)については「歩行者」と同視し得る余地があるとされています。


このページの著者弁護士滝井聡の顔写真
このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)