過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

高速道路の車線変更バイクと車の過失割合

バイクが高速道路で車線変更

後方からの車との過失割合


バイクが高速道路で車線変更をして、その変更先の車線を後方から直進してきた車(四輪車)と衝突・接触した場合について、過失割合の認定基準をご案内します。

どの車線からどの車線へ移ったかによって過失割合が変わり、基本過失割合は車線変更をしたバイクに重く、車の速度違反などで修正されます。

バイクが走行車線から追越車線へ


走行車線から追越車線へ車線変更したバイクと、後方から直進してきた車との事故の過失割合です。

    〈追越車線〉
   
  車線変更      
  バイク    
      〈走行車線〉
       
         

  バイク
走行態様 直進 車線
変更
基本過失割合 30 70



バイク合図なし
   又は遅れ
-10  
 車 初心者マーク等 -10  
進路変更禁止区間 -10  
バイク他の著しい過失
   ・重過失
-10
~20
 
 車 速度違反 +10
~20
 
分岐点・出入口付近 +10  
 車 ゼブラゾーン
   走行
+20  
 車 他の著しい過失
   ・重過失
+10
~20
 

バイクが追越車線から走行車線へ


追越車線から走行車線へ車線変更したバイクと、後方から直進してきた車との事故の過失割合です。

        〈追越車線〉
    バイク  
  車線変更    
       
    〈走行車線〉
   
         

  バイク
走行態様 直進 車線
変更
基本過失割合 40 60



バイク合図なし
   又は遅れ
-10  
 車 初心者マーク等 -10  
進路変更禁止区間 -10  
バイク他の著しい過失
   ・重過失
-10
~20
 
 車 速度違反 +10
~20
 
分岐点・出入口付近 +10  
 車 ゼブラゾーン
   走行
+20  
 車 他の著しい過失
   ・重過失
+10
~20
 

バイクが走行車線から走行車線へ

      (片側3車線以上の場合)


走行車線から他の走行車線へ車線変更したバイクと、後方から直進してきた車との事故の過失割合です。

        〈追越車線〉
       
         
         
    〈走行車線〉
   
  車線変更      
  バイク    
      〈走行車線〉
       
         

  バイク
走行態様 直進 車線
変更
基本過失割合 40 60



バイク合図なし
   又は遅れ
-10  
 車 初心者マーク等 -10  
進路変更禁止区間 -10  
バイク他の著しい過失
   ・重過失
-10
~20
 
 車 速度違反 +10
~20
 
分岐点・出入口付近 +10  
 車 ゼブラゾーン
   走行
+20  
 車 他の著しい過失
   ・重過失
+10
~20
 


速度違反と著しい過失・重過失


高速道路上における過失割合の修正要素のうち、速度違反と著しい過失・重過失についてご説明します。

速度違反


原則として、以下を目安として、この範囲で修正を加えることとされています。

  • 時速20㎞以上40㎞未満の速度違反=10%加算
  • 時速40㎞以上の速度違反=20%加算

著しい過失


著しい過失の例として、以下のことなどが挙げられています(事故と相当因果関係がある場合に考慮されます)。 

  • 酒気帯び運転(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上にアルコールを保有する状態)
  • 脇見運転等著しい前方不注視
  • 著しいハンドル・ブレーキ操作不適切
  • 携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり、画像を注視したりしながら運転

重過失


重過失の例として、以下のことなどが挙げられています(事故と相当因果関係がある場合に考慮されます)。

  • 酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)
  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • 過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合
  • バイクのヘルメット不着用

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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)