過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

駐車場など路外出入り車とバイクの過失割合

バイクが直進のときの事故

頭出し待機などで過失割合を修正


バイクが道路を直進しているときに、駐車場など路外出入りの車(四輪車)との間で起きた事故について、過失割合の認定基準をご案内します。

バイクについては、基本過失割合10%で、車の頭出し待機や、既進入、既右折などによって過失割合を修正するものとされています。

車が路外から進入・バイク直進


車が路外から道路へ入り(左折または右折)、バイクが道路を直進してきて起きた事故の過失割合です。

道路外       道路外
      バイク  
       
         
 左折      
 → 右折    
       
   
  バイク      
         

  バイク
走行態様 直進 路外から
基本過失割合 10 90





*は修正要素としない
 車が頭出し待機 +10  
車が既進入
(バイクが左から)
+10  
バイクが15㎞以上の
    速度違反
+10  
バイクが30㎞以上の
    速度違反
+20  
バイクに他の
    著しい過失
+10  
バイクに他の
    重過失
+20  
車が徐行なし   -10  
幹線道路 -5  
車が合図なし    
 車に他の著しい過失 -10  
 車に重過失 -20  

車が道路から路外へ右折・バイク直進


車が道路から路外へ出るため右折し、バイクが道路を直進してきて起きた事故の過失割合です。

道路外       道路外
         ↓  
        車  
    右折    
       
  バイク      

  バイク
走行態様 直進 路外へ
右折
基本過失割合 10 90



車が既右折    +10  
バイクが15㎞以上の
    速度違反
+10  
バイクが30㎞以上の
    速度違反
+20  
バイクに他の
    著しい過失
+10  
バイクに他の
    重過失
+20  
車が徐行なし   -10  
幹線道路 -5  
車が合図なし   -10  
 車に他の著しい過失 -10  
 車に重過失 -20  

道路外関連の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します(上記の表で「*」は修正要素としません)。

頭出し待機

路外からそろそろ出てきて、道路に少し頭を出して待機した後、発進して事故になった場合です。

既進入

路外からの右折を完了したとたんに追突された場合にこの修正をします。

徐行なし

路外からの右左折については著しく加速して飛び出す場合等をいい、道路から路外への右折については道路交通法25条2項の徐行義務違反をいうとされています。

幹線道路

歩車道の区別があって、車道幅員がおおむね14m以上(片側2車線以上)で、車両が高速で走行し、通行量の多い国道や一部の都道府県道が想定され、特に交通頻繁な道路も含まれるとされています。

既右折

ここでいう既右折は、衝突地点手前において右折を完了している状態又はそれに近い状態が想定されています。

合図なし

直進側からみて対向側が右折することが明らかな場合は、制限的に適用すべきとされています。

著しい過失・重過失

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 著しい過失・重過失     


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)