過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

バイクと車・一時停止無視の過失割合

一時停止無視の車はバイクに対し過失85%が基本


バイクと車の交差点事故で、一時停止無視の車は、バイクに対して過失割合85%が基本とされています。

一時停止規制がバイクにあって車との事故が起きた場合に、一時停止無視のバイクは、過失割合65%が基本とされています。

いずれも、一時停止規制のある側が一時停止した場合の過失割合認定基準もあります。

(以下、目次や見出し等の数値はバイク・車の順になります)

一時停止規制が車に:基本15対85

車が一時停止をせずに交差点に進入した場合の過失割合認定基準です。
双方が交差点に進入したときの速度により、 同速度、バイクが減速し車は減速なし、バイクは減速なしで車が減速、の各場合に分類されます。

         
         
    バイク
 
  停止線    
         

基本は15対85(同速度)

バイクと、一時停止規制のある車が同速度だった場合、基本過失割合は、バイク15、車85とされています。

  バイク
一時停止規制の有無
速度 同速度
基本過失割合 15 85 



バイクに著しい過失 +10  
バイクに重過失 +20  
車に著しい過失 -10  
車に重過失 -15
 

バイク減速・車減速なしで10対90

バイクが減速し、一時停止規制のある車は減速しなかった場合、基本過失割合は、バイク10、車90とされています。

  バイク
一時停止規制の有無
減速の有無 減速 減速
なし
基本過失割合 10 90



バイクに著しい過失 +10  
バイクに重過失 +20  
車に著しい過失 -5  
車に重過失 -10
 

バイク減速なし・車減速で25対75

バイクは減速せず、一時停止規制のある車が減速した場合、基本過失割合は、バイク25、車75とされています。

  バイク
一時停止規制の有無
減速の有無 減速
なし
減速
基本過失割合 25 75



バイクに著しい過失 +10  
バイクに重過失
+20  
車に著しい過失 -10  
車に重過失 -20
 

車が一時停止後進入で35対65


一時停止規制のある車が一時停止をしてから交差点に進入した場合の基本過失割合は、バイク35、車65とされています。

  バイク
一時停止規制の有無
一時停止
一時停止後進入
基本過失割合 35 65



バイクに著しい過失 +10  
バイクに重過失 +20  
車に著しい過失 -10  
車に重過失 -20
 

一時停止規制がバイクに:基本65対35

バイクが一時停止をせずに交差点に進入した場合の過失割合認定基準です。

双方が交差点に進入したときの速度により、同速度、バイクが減速し車は減速なし、バイクは減速なしで車が減速、の各場合に分類されます。

         
         
     
   
  バイク 停止線    
         

基本は65対35(同速度)

一時停止規制のあるバイクと、車が同速度だった場合、基本過失割合は、バイク65、車35とされています。

  バイク
一時停止規制の有無
速度 同速度
基本過失割合 65 35 



バイクに著しい過失 +10  
バイクに重過失 +20  
車に著しい過失 -10  
車に重過失 -20
 

バイク減速・車減速なしで55対45

一時停止規制のあるバイクが減速し、車は減速しなかった場合、基本過失割合は、バイク55、車45とされています。

  バイク
一時停止規制の有無
減速の有無 減速 減速
なし
基本過失割合 55 45 



バイクに著しい過失 +10  
バイクに重過失 +20  
車に著しい過失 -10  
車に重過失 -20
 

バイク減速なし・車減速で80対20

一時停止規制のあるバイクは減速せず、車が減速した場合、基本過失割合は、バイク80、車20とされています。

  バイク
一時停止規制の有無
減速の有無 減速
なし
減速
基本過失割合 80 20 



バイクに著しい過失 +10  
バイクに重過失 +20  
車に著しい過失 -10  
車に重過失 -20
 

バイクが一時停止後進入で45対55


一時停止規制のあるバイクが一時停止をしてから交差点に進入した場合の基本過失割合は、バイク45、車55とされています。

  バイク
一時停止規制の有無
一時停止 バイク
一時停止後進入
基本過失割合 45 55 



バイクに著しい過失 +10  
バイクに重過失 +20  
車に著しい過失 -10  
車に重過失 -20
 

一時停止したかどうかについて


一時停止規制のある側は、「一時停止後進入」であれば、一時停止しなかった場合に比べ過失割合が軽くなります。

そこで、一時停止したかどうか問題となることがよくありますが、停止位置で一旦停止すれば直ちに一時停止と認められるわけではありません。

過失割合が軽くなるのは、一時停止をし、左右を見て交差道路を進行する車両の接近を認めたけれど、その速度と距離の判断を誤って、低速度で交差点に進入し、減速しなかった相手と衝突した場合が想定されています(別冊判例タイムズ38号)。

道路交通法の規定や裁判例についても以下のページでご案内しています。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)