過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

バイクと交差右折車の過失割合(一時停止規制)

一時不停止がある場合

規制が車かバイクかで違い


バイクが直進し、車(四輪車)が交差道路から右折してきて衝突した事故が、一方に一時停止規制のある信号機のない交差点で起きた場合について、過失割合の認定基準をご案内します。

基本過失割合は、一時停止規制のある側が一時停止せずに交差点に進入した場合が前提とされていて、一時停止すれば修正されます。

また、一時停止規制が車にあるかバイクにあるかで基本過失割合に違いがあり、バイクにある場合は車がバイクの右方で右折か左方で右折かによっても違いがあります。

過失割合認定基準におけるバイクと交差右折車の修正要素について補足も掲載します。

一時停止規制が車にある場合


直進バイクと、一時停止規制のある交差道路から右折する車との事故の基本過失割合は、バイク15・車85とされ、車が一時停止した場合などの修正要素があります。

       
バイク    
   
    バイク
右折
  停止線  
       

  バイク
走行態様 直進 右折
一時停止規制の有無
基本過失割合 15 85



車が徐行なし   -10  
車が右折禁止違反 -5  
〈バイクが右方の時〉
車が早回り右折 
-10  
車に他の
 著しい過失・重過失
-5
~10
 
車が一時停止   +10  
バイクが減速せず +5
~10
 
〈バイクが左方の時〉 
車が既右折   
+10  
バイクが15㎞以上の
    速度違反
+10  
バイクが30㎞以上の
    速度違反
+20  
バイクに他の
 著しい過失・重過失
+10  

一時停止規制がバイクにある場合


一時停止規制のある直進バイクと、交差道路から右折する車との事故の過失割合認定基準は、①車がバイクの右方で右折のときと、②車がバイクの左方で右折のときに分類され、いずれもバイクの一時停止は修正要素とされています。

①車がバイクの右方で右折のとき

車が、一時停止規制のある直進バイクの右方で右折のとき、基本過失割合は、バイク45・車55とされています。

       
       
    右折
   
  バイク 停止線  
       

  バイク
走行態様 直進 右方で
右折
一時停止規制の有無
基本過失割合 45 55





*は修正要素としない
車が徐行なし   -10  
車が右折禁止違反 -10  
早回り右折  
車に他の
 著しい過失・重過失
-10  
バイクが一時停止 -15  
バイクが減速せず +10  
車が既右折    +10  
バイクが15㎞以上の
    速度違反
+10  
バイクが30㎞以上の
    速度違反
+20  
バイクに他の
 著しい過失・重過失
+10  

②車がバイクの左方で右折のとき

車が、一時停止規制のある直進バイクの左方で右折のとき、基本過失割合は、バイク55・車45とされています。

       
     
右折    
       
 
  バイク 停止線  
       

  バイク
走行態様 直進 左方で
右折
一時停止規制の有無
基本過失割合 55 45





*は修正要素としない
車が徐行なし   -10  
車が右折禁止違反 -10  
車が早回り右折  -10  
車に他の
 著しい過失・重過失
-10  
バイクが一時停止 -10  
バイクが減速せず +10  
既右折  
バイクが15㎞以上の
    速度違反
+10  
バイクが30㎞以上の
    速度違反
+20  
バイクに他の
 著しい過失・重過失
+10  

バイクと交差右折車の修正要素


上記の認定基準における修正要素について補足します(上記の表で「*」は修正要素としません)。

徐行なし

徐行とは、車両が直ちに停止することができるような速度で進行することです(道路交通法2条1項20号)。右左折車については、右左折車としての通常の速度を意味し、必ずしも法律上要求される徐行(同法34条1項・2項・2条1項20号)でなくてもよいとされています。

右折禁止違反

道路標識等により禁止されている右折をすることです。

早回り右折

交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折をいいます(道路交通法34条2項)。

一時停止

一時停止規制のある側が一時停止をしたけれど、左右の安全確認が不十分だった場合とされています。

既右折

直進車が交差点に進入する時点で、右折車が右折を完了していること又はそれに近い状態にあることをいいます。



このページの筆者弁護士滝井聡の顔写真
このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)