バイクと車の過失割合
判例タイムズから抜粋
バイクと車の交差点出合い頭は後段に
バイクと車(四輪車)との事故について、「別冊判例タイムズ38号」からの抜粋による過失割合認定基準ページをご案内します。
交差点については信号機なしの場合です。
バイクと車の交差点出合い頭事故(信号なし・一時停止規制なし・同幅員)については、このページの後段に過失割合の認定基準を掲載しています。
事故類型ごとのページ案内
バイクと車の事故類型ごとの過失割合について、以下クリックいただければページ移動します。
バイクと車の交差点出合い頭事故
バイクが直進し、交差する道路を車(四輪車)が直進してきて、信号機がなく一時停止規制もない同幅員の交差点で出合い頭に衝突した事故の過失割合をご案内します。
バイクと車の位置関係(左方か右方か)で異なり、それぞれ交差点へ進入するときの速度関係によっても異なります。
他の類型については、上記の事故類型ごとのページ案内からご覧ください。
バイクが左方・車が右方の出合い頭
左方のバイクと右方の車との出合い頭事故の基本過失割合は、交差点へ進入するときに同速度の場合、バイク30・車70とされています。
バイク | → | ||
↑ | |||
車 | |||
同速度の場合
バイク | 車 | ||
位置関係 | 左方 | 右方 | |
速度 | 同速度 | ||
基本過失割合 | 30 | 70 | |
修 正 要 素 |
バイクに著しい過失 | +10 | |
バイクに重過失 | +20 | ||
見通しがきく交差点 | -10 | ||
車に著しい過失 | -10 | ||
車に重過失 | -20 |
バイクが減速・車は減速なしの場合
バイク | 車 | ||
位置関係 | 左方 | 右方 | |
速度 | 減速 | 減速 なし |
|
基本過失割合 | 15 | 85 | |
修 正 要 素 |
バイクに著しい過失 | +10 | |
バイクに重過失 | +20 | ||
見通しがきく交差点 | -10 | ||
車に著しい過失 | -10 | ||
車に重過失 | -20 |
バイクは減速なし・車が減速の場合
バイク | 車 | ||
位置関係 | 左方 | 右方 | |
速度 | 減速 なし |
減速 | |
基本過失割合 | 45 | 55 | |
修 正 要 素 |
バイクに著しい過失 | +10 | |
バイクに重過失 | +20 | ||
見通しがきく交差点 | -10 | ||
車に著しい過失 | -10 | ||
車に重過失 | -20 |
バイクが右方・車が左方の出合い頭
右方のバイクと左方の車との出合い頭事故の基本過失割合は、交差点へ進入するときに同速度の場合、バイク50・車50とされています。
← | バイク | ||
↑ | |||
車 | |||
同速度の場合
バイク | 車 | ||
位置関係 | 右方 | 左方 | |
速度 | 同速度 | ||
基本過失割合 | 50 | 50 | |
修 正 要 素 |
バイクに著しい過失 | +10 | |
バイクに重過失 | +20 | ||
見通しがきく交差点 | +10 | ||
車に著しい過失 | -10 | ||
車に重過失 | -20 |
バイクが減速・車は減速なしの場合
バイク | 車 | ||
位置関係 | 右方 | 左方 | |
速度 | 減速 | 減速 なし |
|
基本過失割合 | 35 | 65 | |
修 正 要 素 |
バイクに著しい過失 | +10 | |
バイクに重過失 | +20 | ||
見通しがきく交差点 | +10 | ||
車に著しい過失 | -10 | ||
車に重過失 | -20 |
バイクは減速なし・車が減速の場合
バイク | 車 | ||
位置関係 | 右方 | 左方 | |
速度 | 減速 なし |
減速 | |
基本過失割合 | 60 | 40 | |
修 正 要 素 |
バイクに著しい過失 | +10 | |
バイクに重過失 | +20 | ||
見通しがきく交差点 | +10 | ||
車に著しい過失 | -10 | ||
車に重過失 | -20 |
出合い頭事故の修正要素(補足)
上記の認定基準における修正要素について補足します。
見通しがきく交差点
見通しがきかない交差点以外の交差点です。
見通しがきかない交差点とは、進入直前に沿道の建物、駐車車両、広告塔、看板その他道路の状況等により交差道路の見通しがきかない交差点とされています。
著しい過失・重過失
左方側が幅員の余裕があるにもかかわらず道路右側を通行していたことが事故の原因となっているような場合の左方側や、一方の先入が明らかな場合の他方には、著しい過失ありとしてよいとされています。
(ただし、先入の判断は慎重にする必要があろうともされています)
そのほかの著しい過失・重過失について以下のページでご説明しています。
著しい過失・重過失
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)