ライプニッツ係数による中間利息控除
ライプニッツ係数とは
ライプニッツ係数とは、逸失利益の計算において、逸失利益が生じる期間中の利息(中間利息)を控除するための係数です。
後遺障害逸失利益の計算では、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数の数値を、以下の計算式の「中間利息控除係数」にあてはめます。
〔後遺障害逸失利益の一般的な計算式〕 |
基礎収入×労働能力喪失率 ×労働能力喪失期間の中間利息控除係数 |
ライプニッツ係数は法定利率から複利計算をして中間利息を控除する仕組みになっていて、このほか単利計算のホフマン係数と呼ばれる中間利息控除係数も提唱されていますが、現在はライプニッツ係数が多く用いられています。
ライプニッツ係数一覧
事故発生が令和2年(2020年)4月1日以降の場合のライプニッツ係数一覧を掲載します(小数点以下5桁目を四捨五入しています)。
被害者が18歳未満の場合、ライプニッツ係数は18歳になるまでの期間分を差し引きます。
令和2年(2020年)3月31日までに発生した事故の被害者の方は、ライプニッツ係数の数値が異なりますので、お問い合わせいただければと思います。
ライプニッツ係数(中間利息控除係数)
年数 | ライプニッツ係数 | 年数 | ライプニッツ係数 | |
1 | 0.9709 | 36 | 21.8323 | |
2 | 1.9135 | 37 | 22.1672 | |
3 | 2.8286 | 38 | 22.4925 | |
4 | 3.7171 | 39 | 22.8082 | |
5 | 4.5797 | 40 | 23.1148 | |
6 | 5.4172 | 41 | 23.4124 | |
7 | 6.2303 | 42 | 23.7014 | |
8 | 7.0197 | 43 | 23.9819 | |
9 | 7.7861 | 44 | 24.2543 | |
10 | 8.5302 | 45 | 24.5187 | |
11 | 9.2526 | 46 | 24.7754 | |
12 | 9.9540 | 47 | 25.0247 | |
13 | 10.6350 | 48 | 25.2667 | |
14 | 11.2961 | 49 | 25.5017 | |
15 | 11.9379 | 50 | 25.7298 | |
16 | 12.5611 | 51 | 25.9512 | |
17 | 13.1661 | 52 | 26.1662 | |
18 | 13.7535 | 53 | 26.3750 | |
19 | 14.3238 | 54 | 26.5777 | |
20 | 14.8775 | 55 | 26.7744 | |
21 | 15.4150 | 56 | 26.9655 | |
22 | 15.9369 | 57 | 27.1509 | |
23 | 16.4436 | 58 | 27.3310 | |
24 | 16.9355 | 59 | 27.5058 | |
25 | 17.4131 | 60 | 27.6756 | |
26 | 17.8768 | 61 | 27.8404 | |
27 | 18.3270 | 62 | 28.0003 | |
28 | 18.7641 | 63 | 28.1557 | |
29 | 19.1885 | 64 | 28.3065 | |
30 | 19.6004 | 65 | 28.4529 | |
31 | 20.0004 | 66 | 28.5950 | |
32 | 20.3888 | 67 | 28.7330 | |
33 | 20.7658 | 68 | 28.8670 | |
34 | 21.1318 | 69 | 28.9971 | |
35 | 21.4872 | 70 | 29.1234 |
ライプニッツ係数による計算例
令和2年(2020年)4月1日以降に発生した事故で、たとえば、
- 基礎収入600万円、
- 後遺障害12級で労働能力喪失率14%、
- 症状固定時に40歳で労働能力喪失期間を67歳までの27年間
として後遺障害逸失利益を計算する場合、以下のようになります。
600万円×14%
×27年間のライプニッツ係数18.3270
=1539万4680円
ライプニッツ係数使用の裁判所提言
中間利息控除係数は、上で述べたとおり複数提唱されているのですが、東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の交通事故訴訟専門部は、平成11年に、特段の事情のない限りライプニッツ係数を使用するという共同提言を出しました。
それまでは、東京地裁はライプニッツ係数を原則とし、大阪地裁はホフマン係数を原則とするなどばらつきがあったところ、運用を統一したものです。
現在、弁護士の多くや保険会社も、ライプニッツ係数を用いて中間利息を控除しています。
(ただし、小数点以下を何桁までにするかは違いが出ることがあります)
喪失率を段階的に減らす場合
後遺障害逸失利益の計算では、事案によっては期間の途中で段階的に労働能力喪失率を減らすことがあります。
その場合、最初の喪失率の期間については、その期間に対応するライプニッツ係数を用います。
その後の喪失率を減らした期間については、それ以前からの全期間に対応するライプニッツ係数から、喪失率を減らす前までの期間に対応するライプニッツ係数を差し引きます。
関連法令
民法417条の2(中間利息の控除)1項
将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
民法722条1項
第417条及び第417条の2の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
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