解決事例

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センター南 横浜都筑法律事務所

事故態様の争いの事例

事故態様とは


事故態様とは、ある交通事故について、どのような事故だったかを説明したものです。

端的には、どこで(道路上、交差点など)、何と何が(車、人など)、どのようにして(追突、進路変更、右左折など)、衝突または接触等したのか、ということになります。

一時停止、優先関係、信号機の色などあれば加え、さらに、速度や、衝突・接触の部位、当事者の注意の程度など、様々な具体的状況を補うこともあります。

そうした事故態様をどう捉えるかについて、過失割合や損害の認定などに影響するため争いになった当事務所の解決事例を一部ご紹介します。


追突か路外から進入で接触か


事故態様の主張

  • 当方主張:当方車両に、相手車両が追突した

  →過失割合は相手100%・当方0%

  • 相手主張:当方車両に、相手車両が路外から進入中に接触した

  →過失割合は相手80%・当方20%

決着した事故態様

示談交渉において、警察の実況見分調書や車両・現場の写真などにより、当方主張のとおり相手車両が追突したことを相手が認め示談(過失割合は相手100%・当方0%)。


右折か進路変更か


事故態様の主張

  • 当方主張相手車両が赤信号で合図をせず交差点を右折しようとして、右後方から進行してきた当方バイクに衝突した。

  →相手過失100%・当方過失0%

  • 相手主張相手車両が右側車線に進路変更しようとして、右後方から進行してきた当方バイクに接触した。

  →相手過失80%・当方過失20%

決着した事故態様

示談交渉において、刑事裁判記録などにより、相手車両が赤信号で合図をせず交差点を右折しようとしていたことを相手が認め示談(相手過失100%・当方過失0%)。


横断歩道の信号は青か青点滅か


事故態様の主張

  • 当方主張:当方歩行者が横断歩道を青信号で横断開始し、相手車両が衝突した。

  →相手過失100%・当方過失0%

  • 相手主張:当方歩行者が横断歩道を青点滅信号で横断開始し、相手車両が衝突した。

  →相手過失70%・当方過失30%

決着した事故態様

横断歩道の信号が青だったか青点滅だったかについて明確な証拠はなかったが、裁判で、事故当時の状況を踏まえ当方主張を提出したところ、裁判所から、いずれかに確定はしないものの当方寄りの和解案が提示され、双方受託して和解(相手過失90%・当方過失10%)。


衝突したかしなかったか


事故態様の主張

  • 当方主張:当方車両が駐車する駐車場で、相手車両がバックしてきて衝突した

  →相手過失100%・当方過失0%

  • 相手主張:当方車両が駐車する駐車場で、相手車両はバックしたが衝突はしていない

  →当方に損害なし

決着した事故態様

裁判で、両車両の写真、警察の記録、陳述書や尋問などにより、裁判所は、相手車両がバックしてきて衝突したと判決で認定(当方に損害あり、相手過失100%・当方過失0%)。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)