過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

バイクと車・進路変更の過失割合

バイクと車の過失割合

進路変更車と後続直進車


進路変更車と後続直進車の事故が、バイクと車(四輪車)との間で発生した場合について過失割合の認定基準をご案内します。

進路変更車の過失が基本としては重く、後続直進車に速度違反があれば修正し、その他の状況や著しい過失・重過失による修正も設けています。

車が進路変更した場合の過失割合

あらかじめ前方にいた車が進路変更した場合を想定しています。
また、高速道路上では以下と異なります。

  バイク  
走行態様 後続直進 進路変更
基本過失割合 20 80



進路変更
禁止場所
-20  
車の
合図なし
-20  
車に他の
著しい過失
-5  
車に
重過失
-10  
バイク15㎞以上
の速度違反
+5  
バイク30㎞以上
の速度違反
+15  
バイクに他の
著しい過失
+5  
バイクに他の
重過失
+10  

バイクが進路変更した場合の過失割合

あらかじめ前方にいたバイクが進路変更した場合を想定しています。
また、高速道路上では以下と異なります。

  バイク 車 
走行態様 進路変更 後続直進
基本過失割合 60 40



進路変更
禁止場所
+15  
バイクの
合図なし
+15  
車が初心者
マーク等
+10  
バイクに他の
著しい過失
+5  
バイクに
重過失
+10  
車に15㎞以上
の速度違反
-10  
車に30㎞以上
の速度違反
-20  
車に他の
著しい過失
-10  
車に他の
重過失
-20  

速度差の前提

上記の認定基準は、進路変更車と後続直進車に速度差があることを前提としています。
すなわち、後続直進車の速度が進路変更車より高速であるか、進路変更車が減速するか、または後続直進車が加速中であるかのいずれかです。

法律の規定

進路変更について、道路交通法は次のように規定しています。

道路交通法26条の2(進路の変更の禁止)
第1項「車両は、みだりにその進路を変更してはならない。」
第2項「車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。」

進路変更車と後続直進車の過失割合は、これを前提としています。

著しい過失・重過失

修正要素のうち、著しい過失・重過失については、以下のページでご説明しています。
    著しい過失・重過失