過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

バイクと車・追突事故の過失割合

被追突車の過失ゼロが通常

急ブレーキなら異なる過失割合も


追突事故が、バイクと四輪車との間で発生した場合について過失割合の認定基準をご案内します。

追突は、追突車の前方不注視や車間距離不保持等の一方的過失によることがほとんどです。

被追突車が赤信号、一時停止規制、渋滞等で停止中だった通常の追突事故では、過失割合は、
 追突車:被追突車=100:0
となります。

ただし、被追突車が急ブレーキをかけて事故が発生した場合は、異なる過失割合になることがあります。


被追突車が急ブレーキをかけた場合


被追突車は、道路交通法24条に違反して急ブレーキをかけ追突された場合は過失が発生します。

  • 道路交通法24条(急ブレーキの禁止)
    • 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

車が急ブレーキをかけた場合と、バイクが急ブレーキをかけた場合のそれぞれについて、過失割合の認定基準をご案内します。

車が急ブレーキをかけ追突された場合


車(四輪車)が道路交通法24条に違反して、危険を防止するためやむを得ないとい事情がないのに急ブレーキをかけ、後続のバイクに追突された場合、過失割合の認定基準は以下のとおりとされています。

   バイク
走行態様 追突 急ブレ
ーキ 
基本過失割合 60 40
修正要素  住宅街・
商店街等
+5
 
バイク15㎞以上
の速度違反
+10
 
バイクの著しい
前方不注視 
+10  
修正要素 車が幹線道路の
走行車線上停止
-15  
車の制動灯
故障 
-20  

バイクが急ブレーキをかけ追突された場合


バイクが道路交通法24条に違反して、危険を防止するためやむを得ないとい事情がないのに急ブレーキをかけ、後続の車(四輪車)に追突された場合、過失割合の認定基準は以下のとおりとされています。

   バイク
走行態様 急ブレ
ーキ
追突 
基本過失割合 20 80
修正要素  住宅街・
商店街等
-5
 
車が15㎞以上
の速度違反
-10
 
車の著しい
前方不注視 
-10  
修正要素 バイクが
幹線道路の
走行車線上停止
+10  
バイクの制動灯
故障 
+20  

道交法24条違反に至らない急ブレーキ

被追突車に、道路交通法24条違反に至らない程度のブレーキの不必要・不確実な操作等の過失がある場合には、過失割合を上記の認定基準において被追突車に10%程度有利に修正するのが相当とされています。

著しい過失・重過失

修正要素のうち、著しい過失・重過失については、以下のページでご説明しています。
    著しい過失・重過失