過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

バイクと車・追突の過失割合

被追突車の過失ゼロが通常

急ブレーキなら異なることも


追突事故が、バイクと四輪車との間で発生した場合について過失割合の認定基準をご案内します。

追突は、追突車の前方不注視や車間距離不保持等の一方的過失によることがほとんどです。

被追突車が赤信号、一時停止規制、渋滞等で停止中だった通常の追突事故では、過失割合は、
 追突車:被追突車=100:0
となります。

ただし、被追突車が急ブレーキをかけて事故が発生した場合は、異なる過失割合になることがあります。

被追突車が急ブレーキをかけた場合


被追突車は、道路交通法24条に違反して急ブレーキをかけ追突された場合は過失が発生します。

    • 道路交通法24条(急ブレーキの禁止)
    • 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

車が急ブレーキをかけた場合と、バイクが急ブレーキをかけた場合のそれぞれについて、過失割合の認定基準をご案内します。


車が急ブレーキをかけ追突された場合


車(四輪車)が道路交通法24条に違反して、危険を防止するためやむを得ないという事情がないのに急ブレーキをかけ、後続のバイクに追突された場合、過失割合の認定基準は以下のとおりとされています。

急ブレーキ
バイク

   バイク
走行態様 追突 急ブレ
ーキ 
基本過失割合 60 40
修正要素  住宅街・商店街等 +5
 
バイクが15㎞以上の
速度違反
+10
 
バイクが著しい
前方不注視 
+10  
修正要素 車が幹線道路の
走行車線上停止
-15  
車が制動灯故障  -20  


バイクが急ブレーキをかけ追突された場合


バイクが道路交通法24条に違反して、危険を防止するためやむを得ないという事情がないのに急ブレーキをかけ、後続の車(四輪車)に追突された場合、過失割合の認定基準は以下のとおりとされています。

急ブレーキ
バイク

   バイク
走行態様 急ブレ
ーキ
追突 
基本過失割合 20 80
修正要素  住宅街・商店街等 -5
 
車が15㎞以上の
速度違反
-10
 
車が著しい前方不注視 -10  
修正要素 バイクが幹線道路の
走行車線上停止
+10  
バイクが制動灯故障  +20  

追突事故の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します。

住宅街・商店街等

人の横断・通行が激しいか頻繁に予測される場所が想定され、工場、官庁街等における出退社の時刻、オフィス街の小路、夜の盛り場、生活ゾーン、スクールゾーンも同様とされています。
人通りの絶えた深夜の住宅街・商店街等や、郊外の道路沿いに周囲と間隔を空けて住宅・商店街がある場合は含まれません。

幹線道路

歩車道の区別があって、車道幅員がおおむね14m以上(片側2車線以上)で、車両が高速で走行し、通行量の多い国道や一部の都道府県道が想定されています。

制動灯故障

制動灯が故障して点灯しない場合のほか、泥による汚れ等のために法定の照度がない場合や、夜間にテールランプが点灯していない場合等も含めてよいとされています。
また、被追突車に道路交通法24違反に至らない程度のブレーキ操作の過失(後述)がある場合も、昼夜の別等により、被追突車の制動灯故障について10~20%の過失を肯定してよいとされています。

24条違反に至らないブレーキ操作の過失

被追突車に、道路交通法24条違反に至らない程度のブレーキの不必要・不確実な操作等の過失がある場合には、過失割合を上記の認定基準において被追突車に10%程度有利に修正するのが相当とされています。



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)