主婦(家事従事者)の休業損害
主婦の家事や仕事について
交通事故で怪我をすると、家庭の主婦(家事従事者)の場合、炊事・洗濯・掃除・育児などの家事に支障が出ることがあります。
パート・アルバイトなどの仕事もしている兼業主婦の場合、家事の支障と仕事の減収の両方が生じることもあれば、家事に支障はあっても仕事のほうは減収がないということもあります。
これら主婦の家事についての休業損害や、兼業主婦の家事と仕事の休業損害について解説します。
なお、主婦の休業損害を「主婦休損」ともいいます。
主婦の家事についての休業損害
主婦の家事は現実に賃金を得るものではありませんが、判例は、家族のために家事労働に従事している場合、交通事故による負傷のため従事できなくなった期間について金銭評価をすることによる休業損害を認めています。
その金銭評価では、政府の賃金統計(賃金センサス)を指標として基礎収入の日額を算出し、そこへ家事に支障が生じた割合や日数を乗じて休業損害を計算します。
また、家事のうち何割かに支障が生じたと評価できる日については、基礎収入に支障割合を乗じて休業損害を計算します。
賃金センサスを用いた休業損害の計算については、以下のページで解説しています。
賃金センサスによる休業損害の計算
兼業主婦の家事と仕事の休業損害
パート・アルバイトなどの仕事もしている兼業主婦の方で、交通事故による家事の支障と仕事の減収ともある場合、基礎収入は、賃金センサスによる金銭評価の額と、仕事の現実収入のうち、高い方とするのが通常です。
賃金センサスによる基礎収入を用いて、主婦の家事の支障と仕事の減収の両方について休業損害の賠償請求をするということが多く行われており、当事務所も同様です。
この点で、以下のことに注意を要します。
休業損害証明書が家事の支障の資料にも
兼業主婦の方で、保険会社から休業損害は「主婦休損」として扱うと言われ、パート・アルバイトなどの仕事は休業損害の対象でないと思って、本当は怪我のせいで休むべきなのに無理をして出勤し減収はないという方をお見受けすることがあります。
しかし、兼業主婦の場合、賃金センサスによる基礎収入の範囲内では、家事の支障と仕事の減収の両方とも休業損害の対象となりえます。
そして、仕事の欠勤について勤務先に休業損害証明書を作成してもらっておけば、それが家事の支障に関する資料にもなり得ることがあります。
仕事はできても家事の休業損害を検討
また、兼業主婦の方で、パート・アルバイトなどの仕事には支障なく減収がない場合でも、家事の休業損害は認められています(金額の問題は別途あります)。
このため、仕事はできても、家事に支障が生じているなら、その家事の休業損害を検討すべきです。
弁護士に早めにご相談を
主婦の休業損害については、早めに検討しておいたほうがいいことが多くあります。
交通事故で怪我をなさったら、弁護士に早めにご相談なさることをおすすめします。
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さらに具体的には、ご相談いただけますでしょうか。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)