過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

T字路で横から突っ込まれた事故の過失割合

優先道路なら10対90、一時停止規制は15対85が基本


T字路交差点で、直進車と、その横から来た車とが衝突・接触した事故の過失割合は、直進側が優先道路の場合は10対90、横からの道路に一時停止規制があった場合は15対85が基本とされています(「別冊判例タイムズ39号」より)。

直進車としては横から突っ込まれた事故で、直進側の道路が明らかに広い場合や、それらいずれにも該当しないT字路での事故についても掲載します。

なお、横からの道路は直線路に突き当たるため「突き当たり路」と呼ばれています。

(以下、目次や見出し等の数値は直進側からの順になります)

(以下の表で「*」は修正要素としません)

優先道路の車と横からの車の過失割合


優先道路を直進する車と、T字路交差点で横から来た車の事故の基本過失割合は10対90とされています。

優先道路  
         
    車A  
     
         
    右折 ←  車B
  左折
車A      
         

  車A 車B
走行態様 直進 右左折
【基本過失割合】 10 90



Bが明らかな先入 +10  
Bが一時停止後進入  
Aに著しい過失 +10  
Aに重過失 +20  
Bに著しい過失 -10  
Bに重過失 -20  

横からの車に一時停止規制の場合


T字路交差点の直進車と、一時停止規制のある横から来た車の事故では、基本過失割合は15対85とされています。

         
    車A  
     
         
  右折  車B
左折 
車A     停止線
         

  車A 車B
走行態様 直進 右左折
【基本過失割合】 15 85



Bが明らかな先入  
Bが一時停止後進入 +15  
Aに著しい過失 +10  
Aに重過失 +20  
Bに著しい過失 -10  
Bに重過失 -20  

直進側が明らかに広いと20対80が基本


T字路交差点の直進側道路の方が明らかに広い場合、その直進車と、横から来た車の基本過失割合は20対80とされています。

  〈広路〉    
         
    車A  
     
         
  右折 車B
  左折
車A      
         

  車A 車B
走行態様 直進 右左折
【基本過失割合】 20 80



Bが明らかな先入 +10  
Bが一時停止後進入  
Aに著しい過失 +10  
Aに重過失 +20  
Bに著しい過失 -10  
Bに重過失 -20  

以上にないT字路では30対70が基本


直進側が優先道路でも明らかに広い道路でもなく、横からの道路に一時停止規制もないT字路交差点での事故の場合、直進側の車と、横から来た車の基本過失割合は30対70とされています。

         
    車A  
     
         
       
  右折 車B
左折
車A      
         

  車A 車B
走行態様 直進 右左折
【基本過失割合】 30 70



Bが明らかな先入 +10  
Bが一時停止後進入  
Aに著しい過失 +10  
Aに重過失 +20  
Bに著しい過失 -10  
Bに重過失 -20  

T字路事故の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します(上記の表で「*」は修正要素としません)。

著しい過失・重過失

以下のページに掲載しています。

明らかな先入

通常、衝突地点、衝突部位等により明らかとなるが、双方の速度差に留意して総合的に判断する必要があるとされています。

一時停止後進入

停止位置で一旦停止すれば直ちに一時停止と認められるわけではありません。
過失割合が軽くなるのは、一時停止をし、左右を見て、交差道路を進行する車両の速度と距離の判断を誤って、低速度で交差点に進入し、減速しなかった相手車両と衝突したという事故態様が想定され、停止位置で一旦停止したとしても、左右を十分見ずに発進したような場合まで直ちに「一時停止後進入」とすべきではないとされています。
法規定や裁判例は以下をご参照下さい。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)