過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

一時停止無視の過失割合(車同士)

交差点で車同士の事故


過失割合の認定基準のうち、一時停止無視による事故が、信号機のない交差点で、直進する車同士で起きた場合についてご案内します。

一時停止無視の過失が基本としては重く、速度の状況によって過失割合の程度が変わり、著しい過失や重過失がある場合には修正するものとしています。

また、一時停止規制のある側が一時停止をした場合の過失割合についても認定基準があります。

           
車A        
        車A
    停止線    
    車B      

同速度の場合の過失割合


  A B 
一時停止規制の有無
 速度等 同程度の速度 
基本過失割合 20 80



Aに著しい過失 +10  
Aに重過失 +20  
 Bに著しい過失 -10  
 Bに重過失 -20  

一方が減速した場合の過失割合


一時停止規制のある側のみ減速

  A
一時停止規制の有無
速度等 減速
せず
減速
基本過失割合 30 70



Aに著しい過失 +10  
Aに重過失 +20  
 Bに著しい過失 -10  
 Bに重過失 -20  

一時停止規制のない側のみ減速

  A
一時停止規制の有無
速度等 減速 減速
せず
基本過失割合 10 90



Aに著しい過失 +10  
Aに重過失 +20  
 Bに著しい過失 -10  
 Bに重過失 -20  

  • Aが徐行していたのに対し、Bが減速していなかった場合は、Aの基本過失割合は0と考えるのが相当とされています。

一時停止した場合の過失割合


  A B 
一時停止規制の有無
速度等 B一時停止
基本過失割合 40 60



Aに著しい過失 +10  
Aに重過失 +20  
 Bに著しい過失 -10  
 Bに重過失 -20  

一時停止したかどうかについて

一時停止規制のある側は、一時停止をしてから交差点に進入したのであれば、一時停止しなかった場合に比べ事故での過失割合が軽くなります。

そこで、一時停止したかどうか問題となることがよくありますが、停止位置で一旦停止すれば直ちに一時停止をしたと認められるわけではありません。

一時停止をしたものとして過失割合が軽くなるのは、停止をしたうえで左右を見て、交差道路を進行する車両の接近を認めた場合に、低速度で交差点に進入し、減速しなかった相手車両と衝突したという事故態様を想定するものとされています。


著しい過失・重過失

修正要素のうち、著しい過失・重過失については、以下のページでご説明しています。
 著しい過失・重過失