進路変更の過失割合(車同士)
進路変更車と後続直進車
車同士の過失割合
進路変更(車線変更)車と後続直進車の事故が、車(四輪車)同士で発生した場合について過失割合の認定基準をご案内します。
進路変更(車線変更)車の過失が基本としては重く、後続直進車に速度違反があれば修正し、その他の状況や著しい過失・重過失による修正も設けています。
進路変更の過失割合認定基準
以下の認定基準は、あらかじめ前方にいた車が進路変更(車線変更)した場合を想定し、左右いずれから進路変更(車線変更)した場合にも適用されます。
また、高速道路上では以下と異なります。
A | B | ||
走行態様 | 後続直進 | 進路変更 | |
基本過失割合 | 30 | 70 | |
修 正 要 素 |
Aがゼブラ ゾーン進行 |
+10 ~20 |
|
Aに15㎞以上 の速度違反 |
+10 | ||
Aに30㎞以上 の速度違反 |
+20 | ||
Aに他の 著しい過失 |
+10 | ||
Aに他の 重過失 |
+20 | ||
進路変更 禁止場所 |
-20 | ||
Bの 合図なし |
-20 | ||
Aが初心者 マーク等 |
-10 | ||
Bに他の 著しい過失 |
-10 | ||
Bに 重過失 |
-20 |
速度差の前提
上記の認定基準は、進路変更(車線変更)車と後続直進車に速度差があることを前提としています。
すなわち、後続直進車の方が高速であるか、進路変更(車線変更)車が減速するか、または後続直進車が加速中であるかのいずれかです。
法律の規定
進路変更について、道路交通法は次のように規定しています。
- 道路交通法第26条の2(進路の変更の禁止)
- 第1項「車両は、みだりにその進路を変更してはならない。」
- 第2項「車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。」
進路変更(車線変更)車と後続直進車の過失割合は、上記を前提としています。
著しい過失・重過失
修正要素のうち、著しい過失・重過失については、以下のページでご説明しています。
著しい過失・重過失
過失割合の冒頭ページや、他の認定基準のページへ、以下の各リンクから移動できます。