過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

右折車と交差直進車の過失割合・優先道路

早回り右折などで過失割合を修正


優先道路からの右折車と、交差する道路の直進車との事故や、非優先道路からの右折車と、交差する優先道路の直進車の事故について、過失割合の認定基準をご案内します(四輪車同士について)。

いずれも非優先側の基本過失割合が大きく、早回り右折などで過失割合を修正するものとされています。

過失割合の修正要素についても補足説明を掲載します。

右折車が優先道路から非優先道路へ

右折車が優先道路から非優先道路へ右折した場合、過失割合は、直進車の来た非優先道路へ右折か、直進車の向かう非優先道路へ右折かで分類されます。


直進車の来た非優先道路へ右折


優先道路からの右折車が、直進車の来た非優先道路へ右折したとき、その直進車との事故では、優先道路からの右折車は基本過失割合20%とされています。

  優先道路  
           
           
           
         
    右折 車A
     
  車B      
           

  車A 車B
走行態様 直進 右折
優先側   優先
基本過失割合 80 20





*は修正要素としない
Aが減速せず +10  
   既右折  
Aが15㎞以上の速度違反 +10  
Aが30㎞以上の速度違反 +20  
Aに他の著しい過失 +5  
Aに他の重過失 +10  
Bが徐行なし -10  
Bが右折禁止違反 -10  
Bが早回り右折 -10  
Bに他の著しい過失 -10  
Bに重過失 -20  


直進車の向かう非優先道路へ右折


優先道路からの右折車が、直進車の向かう非優先道路へ右折したとき、その直進車との事故では、優先道路からの右折車は基本過失割合30%とされています。

  優先道路  
           
           
車A        
       
    右折    
     
  車B      
           

  車A 車B
走行態様 直進 右折
優先側   優先
基本過失割合 70 30



Aが減速せず +10  
Bが既右折 +15  
Aが15㎞以上の速度違反 +10  
Aが30㎞以上の速度違反 +20  
Aに他の著しい過失 +10  
Aに他の重過失 +20  
Bが徐行なし -10  
Bが右折禁止違反 -10  
Bが早回り右折 -10  
Bに他の著しい過失 -10  
Bに重過失 -20  

右折車が非優先道路から優先道路へ

右折車が非優先道路から優先道路へ右折したとき、優先道路の直進車との事故では、右折車の基本過失割合90%とされています。

  優先道路  
       
    車A  
     
     
    右折 車B
   
  車A    
       

  車A 車B
走行態様 直進 右折
優先側 優先  
基本過失割合 10 90





*は修正要素とならない
Aが減速せず  
〈Aが右方のとき〉
 Bが明らかな先入
+10  
〈Aが左方のとき〉
 Bが既右折
+15  
Aが15㎞以上の速度違反 +10  
Aが30㎞以上の速度違反 +20  
Aに他の著しい過失 +10  
Aに他の重過失 +20  
Bが徐行なし -10  
Bが右折禁止違反 -10  
〈Aが右方の場合〉 
 Bが早回り右折
-10  
Bに他の著しい過失 -5  
Bに重過失 -10  

過失割合の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します(上記の表で「*」は修正要素としません)。

著しい過失・重過失

以下のページに掲載しています。
 著しい過失・重過失     

減速

法定の徐行(道路交通法2条1項20号)の程度に達している必要はないが、その道路を通行する車両の通常の速度(制限速度参考)より明らかに減速していることをいうとされています。

明らかな先入

通常、衝突地点、衝突部位等により明らかとなるが、双方の速度差に留意して総合的に判断する必要があるとされています。

既右折

直進車が交差点に進入する時点で、右折車が右折を完了していること又はそれに近い状態にあることをいいます。

徐行なし

徐行とは、車両が直ちに停止することができるような速度で進行することです(道路交通法2条1項20号)。右左折車については、右左折車としての通常の速度を意味し、必ずしも法律上要求される徐行(同法34条1項・2項・2条1項20号)でなくてもよいとされています。

右折禁止違反

道路標識等により禁止されている右折をすることです。

早回り右折

交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折をいいます(道路交通法34条2項)。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)