過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

追突事故の過失割合(車同士)

被追突車の過失ゼロが通常

赤信号・渋滞等で停止中なら


追突は、交通事故の中で最も多い事故類型であり、追突車の前方不注視や車間距離不保持等の一方的過失によることがほとんどです。

被追突車が赤信号、渋滞、一時停止規制等で停止中だった通常の追突事故では、過失割合は、
 追突車:被追突車=100:0
となります。

ただし、被追突車が急ブレーキをかけて事故が発生した場合は、異なる過失割合になることがあります。

被追突車が急ブレーキをかけた場合


(四輪車同士の追突事故の過失割合)

道路交通法に次のような規定があります。

  • 道路交通法24条(急ブレーキの禁止)
    • 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

四輪車同士の追突事故で、被追突車がこれに違反して、危険を防止するためやむを得ないという事情がないのに急ブレーキをかけ、それによって後続車が追突した場合、過失割合の認定基準は以下のとおりとされています。

   A B
走行態様 追突 急ブレ
ーキ 
基本過失割合 70 30
修正要素  住宅街・
商店街等
+10
 
Aに15㎞以上の
速度違反
+10
 
Aに30㎞以上の
速度違反
+20
 
Aに他の
著しい過失 
+10  
Aに他の
重過失 
+20  
修正要素 Bが幹線道路の
走行車線上停止
-10  
Bの制動灯
故障 
-10
~20
 
Bに
著しい過失 
-10  
Bに
重過失 
-20  

道交法24条違反に至らない急ブレーキ

被追突車に、道路交通法24条違反に至らない程度のブレーキの不必要・不確実な操作等の過失がある場合には、過失割合を上記の認定基準において被追突車に10%程度有利に修正するのが相当とされています。

著しい過失・重過失

修正要素のうち、著しい過失・重過失については、以下のページでご説明しています。
 著しい過失・重過失