自転車と車・優先道路の過失割合

優先道路側にも注意義務あり

基本過失割合はゼロではない

自転車と車が、一方が優先道路であり、信号機のない交差する道路をそれぞれ直進してきて衝突した出合い頭事故について、過失割合の認定基準をご案内します。

優先道路であっても、100%優先というわけではなく、交差道路を通行する車両に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないという注意義務が課されています(同法36条4項)。

実際、優先道路の側も前方不注視や若干の速度違反など何らかの過失が認められることが多く、このため基本過失割合はゼロとはされていません。



優先道路とは

優先道路について、道路交通法は次のように規定しています(36条2項の丸カッコ内)。
「道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう」

実際には、以下のような場合に優先道路となります。
①「優先道路」の標識がある道路。
②「前方優先道路」の標識や道路標示がある道路と交差する道路。
③センターラインや車両通行帯が交差点の中まで連続して(貫通して)設けられている道路。


優先道路が自転車の場合

優先道路が自転車の場合、基本過失割合は自転車10、車90とされています。

           
自転車        
           
           
        自転車
         
         

  自転車
優先側 優先  
基本過失割合 10 90



自転車が右側通行・
左方から進入(※)
+5  
自転車に
著しい過失
+10  
 自転車に
重過失
+15  
 自転車が
児童等・高齢者
-10  
自転車が
自転車横断帯通行
-5  
車に
著しい過失
-5  
車に
重過失
-10
 

    • ※の修正は、見通しがきく交差点や、自転車が自転車横断帯の場合は、行わないとされています。

優先道路が車の場合

優先道路が車の場合、基本過失割合は自転車50、車50とされています。

           
       
           
           
       
         
    自転車      

  自転車
優先側   優先
基本過失割合 50 50



夜間 +5  
自転車が右側通行・
左方から進入(※)
+5  
自転車に
著しい過失 
+10  
 自転車に
重過失
+15  
 自転車が
児童等・高齢者
-10  
 自転車が
自転車横断帯通行
-10  
自転車が
横断歩道通行
-5  
車に
著しい過失
-10  
車に
重過失
-20
 

    • ※の修正は、見通しがきく交差点や、自転車が自転車横断帯の場合は、行わないとされています。

著しい過失・重過失

自転車の著しい過失

自転車の著しい過失の例として、以下のことなどが挙げられています(事故と相当因果関係がある場合に考慮されます)。 

  • 酒気帯び運転
  • 2人乗り
  • 無灯火
  • 並進
  • 傘を差すなどしてされた片手運転
  • 脇見運転等の著しい前方不注視
  • 携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり、画像を注視したりしながら運転すること

自転車の重過失

自転車の重過失の例として、以下のことなどが挙げられています(事故と相当因果関係がある場合に考慮されます)。

  • 酒酔い運転
  • いわゆる「ピスト」等の制動装置不良

車やバイクの著しい過失・重過失

以下のページに掲載しています。
 著しい過失・重過失