基本過失割合①車同士
車同士の基本過失割合
交通事故の過失割合のうち、車(四輪車)同士の基本過失割合を掲載します。
(東京地方裁判所民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ」から抜粋)
→修正要素を含む過失割合認定基準
(交差点については信号機がない場合)
交差点
直進同士・出合い頭の基本過失割合
1 信号機あり
- 青信号:赤信号=0:100
- 黄信号:赤信号=20:80
- 赤信号:赤信号=50:50
2 信号機なし
- 一方が一時停止違反
- 一時停止違反:一時停止規制なし
- 同程度の速度
- =80:20
- 一時停止違反:一時停止規制なし
- 減速 減速せず
- =70:30
- 一時停止違反:一時停止規制なし
- 減速せず 減速
- =90:10
- 一時停止後進入:一時停止規制なし
- =60:40
- 一方が優先道路
- 優先:非優先=10:90
- 双方が同幅員の道路
(一時停止規制なく優先道路もなし)
- 左方:右方同程度の速度=40:60
- 左方減速せず:右方減速=60:40
- 左方減速:右方減速せず=20:80
- 一方が明らかに広い道路
- 広路車:狭路車同程度の速度=30:70
- 広路車減速せず:狭路車減速=40:60
- 広路車減速:狭路車減速せず=20:80
- 一方通行違反がある場合
- 無違反:一方通行違反=20:80
交差点
右折車と直進車の基本過失割合
1 同一道路を対向方向から進入
(1)信号機あり
- 直進車青:右折車青=20:80
- 直進車黄:右折車黄=40:60
- 直進車赤:右折車赤=50:50
- 直進車赤:右折車青矢印=100:0
- 直進車黄:右折車青で進入後に黄で右折
- =70:30
- 直進車赤:右折車青で進入後に赤で右折
- =90:10
- 直進車赤:右折車黄で進入後に赤で右折
- =70:30
(2)信号機なし
- 直進車:右折車=20:80
2 それぞれ交差する道路から進入
(1)信号機あり
- 基本的には直進同士の出合い頭事故の基準を準用。
(2)信号機なし
- 一方が一時停止違反
- 一時停止違反(右折):直進
- =85:15
- 一時停止違反(直進):左方車(右折)
- =70:30
- 一時停止違反(直進):右方車(右折)
- =60:40
- 一方が優先道路
- 優先直進
- :非優先道路から優先道路へ右折
- =10:90
- 非優先直進
- :優先道路から直進車の来た非優先道路へ右折
- =80:20
- 非優先直進
- :優先道路から直進車の向かう非優先道路へ右折
- =70:30
- 双方が同幅員の道路
(一時停止規制なく優先道路もなし)
- 直進の右方車:右折の左方車=40:60
- 直進の左方車:右折の右方車=30:70
- 一方が明らかに広い道路
- 広路を直進
- :狭路から広路へ右折
- =20:80
- 狭路を直進
- :広路から直進車の来た狭路へ右折
- =60:40
- 狭路を直進
- :広路から直進車の向かう狭路へ右折
- =50:50
交差点
右左折車と後続直進車の基本過失割合
1 右折車と追越直進車
(追越直進車が中央線ないし道路中央を越えている場合)
- 追い越しが禁止される通常の交差点
- 追越直進車:右折車=90:10
- 優先道路(追越可)の交差点
- 追越直進車:右折車=50:50
2 あらかじめ中央に寄らない右折車と後続直進車
(後続直進車が中央線ないし道路中央を越えていない場合)
- 右折車が中央に寄るのに支障のない場合
- 後続直進車:右折車=20:80
- 右折車があらかじめ中央に寄っては右折できない場合
(右折進路が鋭角、車長が長い等)
- 後続直進車:右折車=40:60
3 あらかじめ左側端に寄らない左折車と後続直進車
(後続直進車が中央線ないし道路中央を越えていない場合)
- 左折車が左側端に寄るのに支障のない場合
- 後続直進車:左折車=20:80
- 左折車があらかじめ左側端に寄っては左折できない場合
(左折進路が鋭角、車長が長い等)
- 後続直進車:左折車=40:60
交差点
左折車と対向右折車の基本過失割合
- 左折車:対向右折車=30:70
車線変更と後続直進車の基本過失割合
車線変更車:後続直進車=70:30
追い越し事故の基本過失割合
- 追越禁止場所
追越車:被追越車=90:10
- 追越禁止でない場所
追越車:被追越車=80:20
道路外出入車と直進車の基本過失割合
道路直進:道路外から道路へ右折=20:80
道路直進:道路外から道路へ左折=20:80
道路直進:道路から道路外へ右折=10:90
対向・センターオーバーの基本過失割合
左側通行:センターオーバー=0:100
追突の基本過失割合
- 追突車:被追突車が駐停車中=100:0
- 追突車:被追突車が道交法24条違反
- =70:30
- 道交法24条(急ブレーキの禁止)
- 「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」
個別事情による修正
以上それぞれの基本過失割合は、個別の態様・状況や、著しい過失・重過失などによる修正が設けられています。
その例を以下の各ページに掲載しています(交差点については信号機がない場合)。
過失割合の冒頭ページや、他の基本過失割合の各ページへ、以下から移動できます。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)