過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

基本過失割合①車同士

車同士の基本過失割合

交通事故の過失割合のうち、車(四輪車)同士の基本過失割合を掲載します。
(東京地方裁判所民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ」から抜粋)

 →修正要素を含む過失割合認定基準
  (交差点については信号機がない場合)

交差点

直進同士・出合い頭の基本過失割合

 

1 信号機あり 

    • 青信号赤信号0100
    • 黄信号:赤信号=20:80
    • 赤信号:赤信号=50:50

 

2 信号機なし

  • 一方が一時停止違反
    • 一時停止違反:一時停止規制なし
    •     同程度の速度
    •     =80:20
    • 一時停止違反:一時停止規制なし
    •     減速 減速せず
    •     =70:30
    • 一時停止違反:一時停止規制なし
    •   減速せず 減速
    •     =90:10
    • 一時停止後進入:一時停止規制なし
    •     =60:40
    •  
  • 一方が優先道路
    • 優先:非優先=10:90

 

  • 双方が同幅員の道路

 (一時停止規制なく優先道路もなし)

    • 左方:右方同程度の速度=40:60
    • 左方減速せず:右方減速=60:40
    • 左方減速:右方減速せず=20:80

 

  • 一方が明らかに広い道路
    • 広路車:狭路車同程度の速度=30:70
    • 広路車減速せず:狭路車減速=40:60
    • 広路車減速:狭路車減速せず=20:80
    •  
  • 一方通行違反がある場合
    • 無違反:一方通行違反=20:80

交差点

右折車と直進車の基本過失割合

 

1 同一道路を対向方向から進入

(1)信号機あり

    • 直進車青:右折車青=20:80
    • 直進車黄:右折車黄=40:60
    • 直進車赤:右折車赤=50:50
    • 直進車赤右折車青矢印1000
    • 直進車黄:右折車青で進入後に黄で右折
    •   =70:30
    • 直進車赤:右折車青で進入後に赤で右折
    •   =90:10
    • 直進車赤:右折車黄で進入後に赤で右折
    •   =70:30
    •  

(2)信号機なし

    • 直進車:右折車=20:80

 

2 それぞれ交差する道路から進入

(1)信号機あり

    • 基本的には直進同士の出合い頭事故の基準を準用。

 
(2)信号機なし

  • 一方が一時停止違反
    • 一時停止違反(右折):直進
    •         =85:15
    • 一時停止違反(直進):左方車(右折)
    •         =70:30
    • 一時停止違反(直進):右方車(右折)
    •         =60:40
    •  
  • 一方が優先道路
    • 優先直進
    • :非優先道路から優先道路へ右折
    •  =10:90
    • 非優先直進
    • 優先道路から直進車の来た非優先道路へ右折
    •  =80:20
    • 非優先直進
    • 優先道路から直進車の向かう非優先道路へ右折
    •  =70:30

 

  • 双方が同幅員の道路

 (一時停止規制なく優先道路もなし)

    • 直進の右方車:右折の左方車=40:60
    • 直進の左方車:右折の右方車=30:70
    •  
  • 一方が明らかに広い道路
    • 広路を直進
    • :狭路から広路へ右折
    •  =20:80
    • 狭路を直進
    • 広路から直進車の来た狭路へ右折
    •  =60:40
    • 狭路を直進
    • 広路から直進車の向かう狭路へ右折
    •  =50:50

交差点

右左折車と後続直進車の基本過失割合

 

1 右折車と追越直進車

(追越直進車が中央線ないし道路中央を越えている場合)

  • 追い越しが禁止される通常の交差点
    • 追越直進車:右折車=90:10
  • 優先道路(追越可)の交差点
    • 追越直進車:右折車=50:50

 

2 あらかじめ中央に寄らない右折車と後続直進車

(後続直進車が中央線ないし道路中央を越えていない場合)

  • 右折車が中央に寄るのに支障のない場合
    • 後続直進車:右折車=20:80
  • 右折車があらかじめ中央に寄っては右折できない場合
    (右折進路が鋭角、車長が長い等)
    • 後続直進車:右折車=40:60

 

3 あらかじめ左側端に寄らない左折車と後続直進車

(後続直進車が中央線ないし道路中央を越えていない場合)

  • 左折車が左側端に寄るのに支障のない場合
    • 後続直進車:左折車=20:80
  • 左折車があらかじめ左側端に寄っては左折できない場合
    (左折進路が鋭角、車長が長い等)
    • 後続直進車:左折車=40:60

交差点

左折車と対向右折車の基本過失割合

    • 左折車:対向右折車=30:70

車線変更と後続直進車の基本過失割合

 車線変更車:後続直進車=70:30


追い越し事故の基本過失割合

  • 追越禁止場所

  追越車:被追越車=90:10

  • 追越禁止でない場所

  追越車:被追越車=80:20


道路外出入車と直進車の基本過失割合

 道路直進:道路外から道路へ右折20:80

 道路直進道路外から道路へ左折20:80

 道路直進道路から道路外へ右折10:90


対向・センターオーバーの基本過失割合

 左側通行:センターオーバー=0:100


追突の基本過失割合

    • 追突車:被追突車が駐停車中=1000
    • 追突車:被追突車が道交法24条違反
    •              =70:30
  • 道交法24条(急ブレーキの禁止)
    • 「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」


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このページの筆者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)