耳の後遺障害等級
交通事故による耳の後遺障害
交通事故の後遺障害のうち、耳については、聴力の後遺障害と、耳殻(耳介)欠損の後遺障害に大別されます。
また、耳鳴や耳漏も後遺障害に相当するとされる場合があります。
それぞれの後遺障害等級は、以下のとおりです。
聴力の後遺障害
耳の後遺障害のうち、聴力の後遺障害について、両耳の聴力障害と片耳の聴力障害に区分します。
後遺障害の認定においては、以下の値を基礎とします。
純音聴力レベル(純音による聴力レベル):単位「dB」(デシベル)
明瞭度(語音による聴力検査結果)
:単位「%」
両耳の聴力障害
両耳の聴力を全く失った 【認定基準】両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上、又は、両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上かつ最高明瞭度が30%以下 |
4級3号 |
両耳の聴力が耳に接しなければ⼤声を解することができない程度に 【認定基準】両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上、又は、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満かつ最高明瞭度が30%以下 |
6級3号 |
片耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度に 【認定基準】片耳の平均純音聴力レベルが90dB以上かつ他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上 |
6級4号 |
両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度に 【認定基準】両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上、又は、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上かつ最高明瞭度が50%以下 |
7級2号 |
片耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度に 【認定基準】片耳の平均純音聴力レベルが90dB以上かつ他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上 |
7級3号 |
両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度に 【認定基準】両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上、又は、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上かつ最高明瞭度が70%以下 |
9級7号 |
片耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に 【認定基準】片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上かつ他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上 |
9級8号 |
両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に 【認定基準】両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上、又は、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上かつ最高明瞭度が70%以下 |
10級5号 |
両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度に 【認定基準】両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上 |
11級5号 |
両耳の聴力を全く失った 【認定基準】両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上、又は、両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上かつ最高明瞭度が30%以下 |
4級 3号 |
両耳の聴力が耳に接しなければ⼤声を解することができない程度に 【認定基準】両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上、又は、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満かつ最高明瞭度が30%以下 |
6級 3号 |
片耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度に 【認定基準】片耳の平均純音聴力レベルが90dB以上かつ他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上 |
6級 4号 |
両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度に 【認定基準】両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上、又は、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上かつ最高明瞭度が50%以下 |
7級 2号 |
片耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度に 【認定基準】片耳の平均純音聴力レベルが90dB以上かつ他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上 |
7級 3号 |
両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度に 【認定基準】両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上、又は、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上かつ最高明瞭度が70%以下 |
9級 7号 |
片耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に 【認定基準】片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上かつ他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上 |
9級 8号 |
両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に 【認定基準】両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上、又は、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上かつ最高明瞭度が70%以下 |
10級 5号 |
両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度に 【認定基準】両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上 |
11級 5号 |
片耳の聴力障害
片耳の聴力を全く失った 【認定基準】片耳の平均純音聴力レベルが90dB以上 |
9級9号 |
片耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に 【認定基準】片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満 |
10級6号 |
片耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度に 【認定基準】片耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満、又は、片耳の平均純音聴力レベルが50dB以上かつ最高明瞭度が50%以下 |
11級6号 |
片耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度に 【認定基準】片耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満 |
14級3号 |
片耳の聴力を全く失った 【認定基準】片耳の平均純音聴力レベルが90dB以上 |
9級 9号 |
片耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に 【認定基準】片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満 |
10級 6号 |
片耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度に 【認定基準】片耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満、又は、片耳の平均純音聴力レベルが50dB以上かつ最高明瞭度が50%以下 |
11級 6号 |
片耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度に 【認定基準】片耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満 |
14級 3号 |
耳殻(耳介)欠損の後遺障害
片耳の耳殻の大部分を欠損 | 12級4号 |
耳殻(耳介)欠損の後遺障害該当性
ア 「耳殻の大部分を欠損」とは、耳殻(耳介)の軟骨部の2分の1以上を欠損したものです。
イ 耳殻(耳介)の大部分を欠損したものについては、耳殻(耳介)の欠損障害としてとらえた場合の等級と外貌の醜状障害としてとらえた場合の等級のうち、いずれか上位の等級に認定します。
ウ 耳殻(耳介)軟骨部の2分の1以上には達しない欠損であっても、外貌の「醜状」の程度に該当する場合は、その等級が認定されます。
後遺障害相当の耳の障害
交通事故による耳の障害のうち、耳鳴と耳漏が、それぞれ以下に該当する場合に後遺障害に相当するものとされています。
耳鳴
耳鳴に係る検査によって 難聴に伴い著しい耳鳴が 常時あると評価できる |
12級相当 |
難聴に伴い 常時耳鳴のあることが 合理的に説明できる |
14級相当 |
耳鳴の後遺障害該当性
- 「耳鳴に係る検査」とは、ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査をいい、それにより耳鳴が存在すると医学的に評価できる場合には「著しい耳鳴」があるものとされます。
- 耳鳴が常時存在するものの、昼間外部の音によって耳鳴が遮蔽されるため自覚症状がなく、夜間のみ耳鳴の自覚症状を有する場合には、耳鳴が常時あるものとされます。
- 「耳鳴のあることが合理的に説明できる」とは、耳鳴の自訴があり、かつ、耳鳴のあることが音響外傷等から合理的に説明できることをいいます。
耳漏
鼓膜の外傷性穿孔による 耳漏が常時ある |
12級相当 |
その他 | 14級相当 |
耳漏の後遺障害該当性
手術的処置により治癒を図り、そののちに聴力障害が残った場合に、その障害の程度に応じて等級を認定します。
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