むちうちの後遺障害
しびれ・頭痛などの後遺症
交通事故によるむちうちの後遺障害は、症状の原因が医学的に証明できれば12級、症状の残存について医学的に説明可能なら14級になりますが、後遺障害非該当ということもあります。
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残す |
14級9号 | 局部に神経症状を残す |
非該当 | いずれにも該当しない場合 |
むちうちは、首がむち打つように振られる態様の受傷で、後遺症としては、手のしびれ、頭痛、首の痛み、めまい、自律神経症状など様々です。
むちうちの後遺障害認定、医学的資料や、医師による診断名などについてご案内します。
むちうちの後遺障害認定
むちうちの後遺症について、後遺障害の等級認定は以下のとおりです。
後遺障害12級について
むちうちで残った症状が後遺障害12級に該当するためには、画像や神経学的所見といった他覚的所見から、その交通事故を原因として脊髄や神経根が圧迫されていることなど、症状の原因が医学的に証明できることが必要とされています。
むちうちによる疼痛については、通常の労務に服することはできるけれど、ときには強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあると認められる場合に、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残す」と認定されます。
後遺障害14級について
むちうちで残った症状が後遺障害14級に該当するためには、症状の一貫性や治療経過、神経学的所見などから、その交通事故での受傷による症状の残存が医学的に説明可能であることが必要とされています。
12級は「証明」できることが必要ですが、14級はそれより程度が低く、「説明」可能かどうかが問われるということになります。
むちうちによる疼痛については、通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すと認められる場合に、14級9号の「局部に神経症状を残す」と認定されます。
むちうちの医学的資料
むちうちの症状について後遺障害認定をするうえでの医学的資料として、MRIと神経学的所見があります。
MRIでは、脊髄や神経根への圧迫などが認められるかが重要です。
神経学的所見は、以下のような神経学的検査によって導き出されます。
- 反射テスト
- 神経根症状誘発テスト(スパーリングテスト、ジャクソンテスト)
- 筋力検査
- 握力検査
- 筋電図検査
むちうちになられた被害者ご本人としては、治療中、自覚症状を漏れなく医師に伝え、医師の指示に従って適切に通院することが重要です。
医師による診断名
むちうちは、頚部の筋繊維が過度に伸長または部分断裂させられたり、末梢神経が脊髄から分岐する神経根が刺激・圧迫等されたり、交感神経に異常を生じさせられたり、などの現象が起こるとされています。
そして、むちうちに関して医師による診断名は、「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」「外傷性頭頚部症候群」「頚部挫傷」「バレー・リュー症候群」など様々です。
(「むちうち」という言葉は医学的な傷病名ではありません)
むちうちの後遺障害慰謝料
むちうちの後遺障害慰謝料(弁護士基準)は、等級によって以下のように異なります。
12級=290万円
14級=110万円
後遺障害逸失利益も、12級に比べ14級は低額になり、この点については以下のページをご覧いただければと思います。
後遺障害逸失利益
むちうちは保険会社の打ち切りが早い
むちうちの治療については、被害者にとっては思いのほか早い段階で、加害者側の保険会社から治療費支払いの打ち切りを通告してくることがあります。
このため、むちうちになられたら、なるべく早い段階で弁護士に相談し、代理人として依頼なさることをおすすめします。
なお、治療費の打ち切りについては、以下のページでご説明しています。
治療費の打ち切りについて