後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

下肢の後遺障害②偽関節・長管骨変形等

偽関節は癒合不全の後遺障害


交通事故によって、足に偽関節の後遺障害が残ることあります。

偽関節は、骨折した箇所の再生が途中で止まってしまい、骨がもとどおりにくっつかなくなった癒合不全の後遺障害です。

骨折した箇所が、本来の関節ではないのに関節のように不安定に動いてしまうようになり(このため「偽関節」と呼ばれます)、痛みを感じます。

骨折では長管骨変形や短縮等も


骨折をすると、長管骨変形という後遺障害が残ることもあります。

骨が変形して癒合する後遺障害で、足については大腿骨、脛骨または腓骨に生じます(これらの骨を「長管骨」といいます)。

また、骨折によって、足が短縮したり長くなったりする後遺障害もあります。

足の偽関節

1下肢に偽関節を残し、
著しい運動障害を残す
7級10号
1下肢に偽関節を残す 8級9号


足の偽関節の後遺障害認定基準


足の偽関節については、常に硬性補装具を必要とするかどうかで等級が分れます。

7級10号「偽関節を残し、著しい運動障害を残す」


「偽関節を残し、著しい運動障害を残す」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とする場合とされています。

a 大腿骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残す。

b 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残す。

c 脛骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残す。

8級9号「偽関節を残す」


「偽関節を残す」とは、次のいずれかに該当し、常には硬性補装具を必要としない場合とされています。

a 大腿骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残す。

b 脛骨及び腓骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残す。

c 脛骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残す。

足の長管骨変形

長管骨に変形を残す 12級8号


足の長管骨変形の後遺障害認定基準


長管骨とは、四肢を形づくる管状の骨であり、下肢の長管骨は大腿骨・脛骨(けいこつ)・腓骨(ひこつ)です。

12級8号「長管骨に変形を残す」


「長管骨に変形を残す」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合も含まれます。

a 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合)以上。

  • (a) 大腿骨に変形を残す。
    (b) 脛骨に変形を残す。
     なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当する。

b 大腿骨もしくは脛骨の骨端部に癒合不全又は腓骨の骨幹部もしくは骨幹端部に癒合不全を残す。

c 大腿骨又は腓骨の骨端部のほとんどを欠損。

d 大腿骨又は腓骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少。

e 大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形癒合。
  この場合、外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形癒合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定する。

  • (a) 外旋変形癒合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形癒合にあっては股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと。
    (b) X線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形癒合が認められること。

なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱わない。

足の短縮等

1下肢を5㎝以上短縮した 8級5号
1下肢が5㎝以上長くなった 8級相当
1下肢を3㎝以上短縮した 10級8号
1下肢が3㎝以上長くなった 10級相当
1下肢を1㎝以上短縮した 13級8号
1下肢が1㎝以上長くなった 13級相当


足の短縮等の後遺障害認定基準


上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定するとされています。

測定に当たっては、事前に両端部に印をつけ、巻尺は屈曲しないように注意を要します。