後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

胸腹部臓器の後遺障害

臓器(内臓)の機能障害

生殖器の障害も


交通事故による胸腹部臓器の後遺障害は、臓器(内臓)の機能障害について、介護を要する後遺障害の1級から、それ以外の後遺障害の13級までに分類されています。

臓器(内臓)の機能障害としては、呼吸器循環器腹部臓器(食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腹壁瘢痕ヘルニアなど)、泌尿器の各障害があります。

また、生殖器の障害も、胸腹部臓器の後遺障害に含まれます。


臓器(内臓)の機能障害


介護を要する後遺障害


1級2号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する。
【認定基準】
重度の胸腹部臓器の障害のために、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要し、日常生活の範囲が病床に限定されている状態。

2級2号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要する。
【認定基準】
高度の胸腹部の障害のために、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要し、日常生活の範囲が主として病床によるが、食事、用便、自宅内の歩行など短時間の離床が可能であるかまたは差し支えのない状態。

後遺障害


3級4号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができない。
【認定基準】
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、終身にわたりおよそ労務につくことができないもので、自宅周囲の歩行が可能かまたは差し支えないが、終身にわたりおよそ労務に服することができない状態。

5級3号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない。
【認定基準】
独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていない場合。

7級5号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない。
【認定基準】
独力では一般平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていない場合。

9級11号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される。
【認定基準】
社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの。

11級10号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障がある。
【認定基準】
一般的労働能力は残存しているが、胸部臓器の機能の障害の存在が明確であって労働に支障をきたすもの。

13級11号
胸腹部臓器の機能に障害を残す。

脾臓の喪失について

脾臓喪失の後遺障害は、平成18年3月31日までの事故では8級とされていましたが、同年4月1日以降の事故について13級11号に変更されました。


生殖器の障害


7級13号
両側の睾丸を失った。

9級17号
生殖器に著しい障害を残す。



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)