後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

胸腹部臓器の後遺障害等級

脾臓の喪失や泌尿器などの障害

交通事故


交通事故による胸腹部臓器の後遺障害には、脾臓の喪失や、泌尿器、呼吸器、循環器、ほか腹部臓器の障害があります。

後遺障害等級は、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、介護を要する場合については、1級と2級が設けられています。

また、生殖器の障害も、胸腹部臓器の後遺障害に含まれます。


内臓(胸腹部臓器)の障害


内臓(胸腹部臓器)については、脾臓、肝臓、すい臓、胃、腸などの腹部臓器や、泌尿器、呼吸器、循環器の各障害について、以下のとおり、介護を要する後遺障害と、それ以外の後遺障害に等級が分類されています。

介護を要する後遺障害


内臓(胸腹部臓器)の介護を要する後遺障害には、1級と2級があります。

1級2号

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する

2級2号

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要する

後遺障害


上記以外の内臓(胸腹部臓器)の後遺障害は、3級から13級までに分類されています。

3級4号

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができない

5級3号

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない

7級5号

胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない

9級11号

胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される

11級10号

胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障がある

13級11号

胸腹部臓器の機能に障害を残す。

脾臓の喪失について

脾臓喪失の後遺障害は、平成18年3月31日までの事故では8級とされていましたが、同年4月1日以降の事故について13級11号に変更されました。


生殖器の障害


生殖器の後遺障害は、以下の7級と9級があります。

7級13号
両側の睾丸を失った。

9級17号
生殖器に著しい障害を残す。



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)