胸腹部臓器の後遺障害等級
脾臓の喪失や泌尿器などの障害
交通事故
交通事故による胸腹部臓器の後遺障害には、脾臓の喪失や、泌尿器、呼吸器、循環器、ほか腹部臓器の障害があります。
後遺障害等級は、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、介護を要する場合については、1級と2級が設けられています。
また、生殖器の障害も、胸腹部臓器の後遺障害に含まれます。
内臓(胸腹部臓器)の障害
内臓(胸腹部臓器)については、脾臓、肝臓、すい臓、胃、腸などの腹部臓器や、泌尿器、呼吸器、循環器の各障害について、以下のとおり、介護を要する後遺障害と、それ以外の後遺障害に等級が分類されています。
介護を要する後遺障害
内臓(胸腹部臓器)の介護を要する後遺障害には、1級と2級があります。
1級2号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する。
2級2号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要する。
後遺障害
上記以外の内臓(胸腹部臓器)の後遺障害は、3級から13級までに分類されています。
3級4号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができない。
5級3号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない。
7級5号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない。
9級11号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される。
11級10号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障がある。
13級11号
胸腹部臓器の機能に障害を残す。
脾臓の喪失について
脾臓喪失の後遺障害は、平成18年3月31日までの事故では8級とされていましたが、同年4月1日以降の事故について13級11号に変更されました。
生殖器の障害
生殖器の後遺障害は、以下の7級と9級があります。
7級13号
両側の睾丸を失った。
9級17号
生殖器に著しい障害を残す。
 
               
                
                 
                
 
                  
              このページの著者
 
             
 
                弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)
