後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

脊柱・体幹骨の後遺障害

胸椎や腰椎の圧迫骨折などから


交通事故による脊柱の後遺障害として、変形・運動障害・荷重機能障害があります。

胸椎や腰椎の圧迫骨折から生じることが多く、破裂骨折や脱臼によっても生じます。

脊柱の変形は、後遺障害逸失利益(労働への支障)について保険会社から争われることがよくあり、当事務所のご依頼案件でも同様です。

なお、脊柱はいわゆる背骨であり、体幹骨の一部ですが、交通事故の後遺障害としては、「脊柱」と「その他の体幹骨」に大別されています。

圧迫骨折とは


圧迫骨折とは、脊柱(背骨)に上下方向からの力が加わって生じる骨折です。

脊柱(背骨)は、椎骨という複数の骨が連結して構成されており、それら椎骨の前部(腹側)である椎体が椎間板によって連結されて重なっています。

その椎体が、上下方向からの圧迫で押しつぶされて生じる骨折が、圧迫骨折です。

脊柱変形による逸失利益の争い


脊柱の変形による後遺障害逸失利益ついては、それ自体による労働への支障(労働能力喪失)がなく認められないとの主張や、労働能力の喪失率を低く・喪失期間を短くして計算すべきとの主張が加害者側の保険会社から出され争いになることがよくあります。

この点に関し、裁判例やその考察を以下のページに掲載します。
   脊柱変形の逸失利益    

脊柱の変形

脊柱の変形による後遺障害等級の内容は以下のとおりです(自賠法施行令の別表第2。ただし、等級に「号」でなく「相当」が付いているものは同別表に規定はないけれど等級に相当するとされている事項)。

脊柱に著しい変形を残す 6級5号
脊柱に中程度の変形を残す 8級相当
脊柱に変形を残す 11級7号


脊柱変形の後遺障害認定基準


6級「脊柱に著しい変形」・8級「脊柱に中程度の変形」の判定方法


「脊柱に著しい変形」「脊柱に中程度の変形」は、脊柱の後彎又は側彎の程度等により判定されます。

脊柱の後彎の程度は、脊椎圧迫骨折・脱臼等により前方椎体高が減少した場合に、減少した前方椎体高と当該椎体の後方椎体高の高さを比較することにより判定されます。

脊柱の側彎は、コブ法による側彎度で判定されます。

 コブ法とは、X線写真により、脊柱のカーブの頭側及び尾側においてそれぞれ水平面から最も傾いている脊椎を求め、頭側で最も傾いている脊椎の椎体上縁の延長線と尾側で最も傾いている脊椎の椎体下縁の延長線が交わる角度(側彎度)を測定する方法です。

 なお、後彎又は側彎が頚椎から胸腰椎にまたがって生じている場合には、後彎については、前方椎体高が減少した全ての脊椎の前方椎体高の減少の程度により、側彎については、その全体の角度により判定されます。

6級「脊柱に著しい変形」


「脊柱に著しい変形」とは、X線、CT又はMRIにより、脊椎圧迫骨折・脱臼等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

a 脊椎圧迫骨折・脱臼等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じている

 この場合、「前方椎体高が著しく減少」とは、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいいます。

b 脊椎圧迫骨折・脱臼等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっている。

 この場合、「前方椎体高が減少」とは、減少した全ての椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいいます。

8級「脊柱に中程度の変形」


「脊柱に中程度の変形」とは、X線、CT又はMRIにより、脊椎圧迫骨折・脱臼等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

a 脊椎圧迫骨折・脱臼等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じている

 「前方椎体高が減少」の意味は6級「脊柱に著しい変形」のbと同じです。

b コブ法による側彎度が50度以上

c 環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により、次のいずれかに該当するもの。

(a) 60度以上の回旋位。

(b) 50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位。

(c) 側屈位となっており、X線、CT又はMRIにより、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できる。

11級「脊柱に変形」


「脊柱に変形」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

a 脊椎圧迫骨折・脱臼等を残しており、そのことがX線、CT又はMRIにより確認できる

b 脊椎固定術が行われた(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)。

c 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けた。

関連ページ
後遺障害の認定理由
(胸椎圧迫骨折・腰椎圧迫骨折などの例)

脊柱の運動障害

脊柱の運動障害による後遺障害等級の内容は以下のとおりです(自賠法施行令の別表第2)。

脊柱に著しい運動障害を残す 6級5号
脊柱に運動障害を残す 8級2号


運動障害の後遺障害認定基準


6級「脊柱に著しい運動障害」


「脊柱に著しい運動障害」とは、次のいずれかにより頚部及び胸腰部が強直したものをいいます。

a 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折・脱臼等があり、そのことがX線、CT又はMRIにより確認できる。

b 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われた。

c 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる。

8級「脊柱に運動障害」


「脊柱に運動障害」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

a 次のいずれかにより、頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限

(a) 頚椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折・脱臼等を残しており、そのことがX線、CT又はMRIにより確認できる。

(b) 頚椎又は胸腰椎に脊柱固定術が行われた。

(c) 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる。

b 頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性


X線、CT又はMRIでは脊椎圧迫骨折・脱臼等又は脊椎固定術が認められず、また、項背腰部軟部組織の器質的変化も認められず、単に疼痛のために運動障害を残すものは、局部の神経症状として等級を認定します。

脊柱の荷重機能障害

脊柱の荷重機能障害による後遺障害の等級内容は以下のとおりです(自賠法施行令の別表に規定された等級に「相当」するとされている事項)。

荷重機能障害の原因が明らか
に認められ、
頚部及び腰部の
両方の保持に困難があり、
常に硬性補装具を必要とする
6級相当
荷重機能障害の原因が明らか
に認められ、
頚部又は腰部の
いずれかの保持に困難があり、
常に硬性補装具を必要とする
8級相当


荷重機能障害の後遺障害認定基準


「荷重機能障害の原因が明らかに認められ」とは、次のいずれかがX線、CT又はMRIによる確認できる場合をいいます。

  • 脊椎圧迫骨折・脱臼
  • 脊柱を支える筋肉の麻痺
  • 項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化

その他の体幹骨の後遺障害

その他の体幹骨について、後遺障害の等級内容は以下のとおりです(自賠法施行令の別表第2)。

鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨
又は骨盤骨に著しい変形を残す
12級5号


その他の体幹骨の後遺障害認定基準


  • 「著しい変形」とは、裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかに分かる程度のものをいいます。
  • その変形がX線、CT又はMRIによってはじめて発見し得る程度のものは該当しません。
  • 肋骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、肋骨全体を一括して1つの障害とし、肋骨軟骨についても肋骨に準じて取扱われます。
  • また、骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除きます。

関連ページ
後遺障害の認定理由
(鎖骨の著しい変形などの例)



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)