外貌醜状の後遺障害
外貌に傷跡が醜状となって残る
交通事故による外貌醜状とは、顔、頭、首といった日常露出する箇所(=「外貌」。上肢・下肢以外)に、その交通事故による外傷、やけど、手術などの傷跡が醜状となって残る後遺障害です。
外貌に残った醜状の程度により、「著しい醜状」が7級、「相当程度の醜状」が9級、それらには至らない「醜状」が12級とされます。
それら外貌醜状の後遺障害等級についてご案内します。
労働能力の喪失が認められないとして逸失利益を否定する反論が出され争いになることが多いです。
このほか、上肢・下肢の醜状の後遺障害や、日常露出しない部位の醜状障害について後半でご案内。
外貌醜状の後遺障害等級
外貌に著しい醜状を残す | 7級12号 |
外貌に相当程度の醜状を残す | 9級16号 |
外貌に醜状を残す | 12級14号 |
※この適用に男女の区別はありません。
外貌醜状の後遺障害認定基準
「外貌」とは
外貌醜状の「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部といった日常露出する部分をいいます(手や足は含みません)。
醜状が隠れる部分について
外貌の醜状は人目につく程度以上のものでなければならず、瘢痕・線状痕・組織陥没であって眉毛、頭髪等に隠れる部分については、醜状として取扱わないこととされています。
醜状の大きさを表す「手のひら大」
以下で出てくる「手のひら大」という言葉は、被害者自身の手の、指を除く部分の面積をいいます。
7級「著しい醜状」の認定基準
原則として、次に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
- 頭部=手のひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
- 顔面部=鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
- 頚部=手のひら大以上の瘢痕
9級「相当程度の醜状」の認定基準
原則として、次に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
- 顔面部=長さ5㎝以上の線状痕
- (頭部・頚部に9級はありません)
12級「醜状」の認定基準
原則として、次に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
- 頭部=鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
- 顔面部=10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3㎝以上の線状痕
- 頚部=鶏卵大面以上の瘢痕
- 火傷治癒後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等であって、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のものは、上記に該当する範囲で、12級14号「醜状」として取扱われます。
2個以上の瘢痕・線状痕
2個以上の瘢痕もしくは線状痕が相隣接し、又は相まって1個の瘢痕もしくは線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定します。
顔面神経麻痺について
神経系統の機能の障害ですが、その結果として現れる「口のゆがみ」は12級14号の「醜状」として、また閉瞼不能は眼瞼の障害として取扱うこととされています。
頭蓋骨の手のひら大以上の欠損について
これにより頭部の陥没が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状が存する場合は、外貌の醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうちいずれか上位の等級により認定されます。
眼瞼・耳介・鼻の欠損障害について
これらの欠損障害について定められている等級と外貌の醜状に係る等級のうち、いずれか上位の等級により認定されます。
なお、耳介・鼻の欠損障害に係る醜状の取扱いは、次によります。
- 耳介軟骨部の2分の1以上を欠損=7級12号「著しい醜状」
- 耳介軟骨部の一部を欠損=12級14号「醜状」
- 鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損=7級12号「著しい醜状」
- 鼻軟骨部の一部又は鼻翼を欠損=12級14号「醜状」
関連ページ 後遺障害の認定理由
(醜状障害などの例)
外貌醜状の後遺障害逸失利益
外貌醜状は、それ自体が物理的に身体の機能を障害するものではないのが通常であるため、後遺障害逸失利益について、労働能力の喪失がなく認められないという反論が加害者側から出され争いになることが多くあります。
その場合、外貌醜状の部位・形状・程度等とのかねあいで、被害者の事故時の職業がどのようなものか、現にその仕事内容や収入に影響が生じているか、その職種・年齢等から将来の異動・転職に影響が及ぶかなどについて検討されます。
また、逸失利益が認められない場合でも、外貌醜状によって精神的苦痛を生じさせていると評価して、慰謝料の増額をもって斟酌することがあります。
ただし、そのような慰謝料の増額が必ずされるというものではありません。
これら外貌醜状の逸失利益に関する問題について考える材料として、裁判例を以下のページでご紹介します。
外貌醜状の逸失利益
外貌醜状と性別
外貌醜状に関し、後遺障害等級表では、平成22年6月9日までに発生した事故については男女の区別がされ、男性は女性より低い等級になっていました(同程度の醜状で比較した場合)。
しかし、平成22年6月10日以降に発生した事故については改正され、男女の区別をせずに上で掲げた等級表が外貌醜状に適用されるようになりました。
上肢・下肢の醜状の後遺障害
上肢の露出面に 手のひらの大きさの醜いあと |
14級4号 |
下肢の露出面に 手のひらの大きさの醜いあと |
14級5号 |
上肢・下肢醜状の後遺障害認定基準
「露出面」とは
上肢又は下肢の「露出面」とは、上肢は上腕(肩関節以下)から指先まで、下肢は大腿(股関節以下)から足の背までとされています。
「手のひらの大きさ」とは
被害者自身の手の、指を除く部分の面積をいいます。
手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残し、特に著しい醜状と判断される場合は、12級相当とされています。
「2個以上の瘢痕又は線状痕」及び「火傷治癒後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等」に係る取扱いについては、外貌における場合と同様に取扱い、その範囲は、手のひら大の醜いあとを残すものが該当します。
関連ページ 後遺障害の認定理由
(醜状障害などの例)
日常露出しない部位の醜状障害
胸部および腹部、または背部および臀部について、以下のとおり後遺障害相当とされる場合があります。
- 12級相当=全面積の2分の1程度以上の範囲に瘢痕を残す。
- 14級相当=全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残す。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)