後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

目の後遺障害

視力障害・外傷性散瞳など


交通事故による目の後遺障害には、眼球、まぶたの各障害があり、外傷性散瞳も後遺障害相当とされる場合があります。

そのうち眼球の後遺障害は、視力・調節機能・運動・視野の各障害に区分され、まぶたの後遺障害は、欠損・運動の各障害に区分されます。

外傷性散瞳は、瞳孔が開いて、まぶしさを訴えるようになる障害です。

また、流涙という後遺障害相当の障害もあります。

眼球の後遺障害

眼球の後遺障害は、視力障害調節機能障害運動障害視野障害に区分されています。


視力障害


両眼が失明 1級1号
片眼が失明し、
他眼の視力が0.02以下に
2級1号
両眼の視力が0.02以下に 2級2号
片眼が失明し、
他眼の視力が0.06以下に
3級1号
両眼の視力が0.06以下に 4級1号
片眼が失明し、
他眼の視力が0.1以下に
5級1号
両眼の視力が0.1以下に 6級1号
片眼が失明し、
他眼の視力が0.6以下に
7級1号
片眼が失明し、又は
片眼の視力が0.02以下に
8級1号
両眼の視力が0.6以下に 9級1号
片眼の視力が0.06以下に 9級2号
片眼の視力が0.1以下に 10級1号
片眼の視力が0.6以下に 13級1号

視力障害の後遺障害認定基準


 視力の測定は、原則として、万国式視力表によりますが、実際上これと同程度と認められる文字、図形等の視標を用いた試視力表又は視力測定法を用いてもよいとされています。

イ  「視力」とは矯正視力のことであり、ただし矯正が不能な場合は裸眼視力によります。

 矯正視力による等級の認定は、以下のとおりです。

a 角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不等像視を生じない場合、眼鏡により矯正した視力を測定して等級を認定します。

b 上記a以外では、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズにより矯正した視力を測定して等級を認定します。

c 眼鏡による完全矯正を行えば不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が可能な場合には、眼鏡矯正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得る視力により等級を認定します。

d コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3か月間試行的に装用し、その後に行います。

 なお、コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは、1日に8時間以上の連続装用が可能な場合とされます。

  「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁又は手動弁が含まれます。

光覚弁=暗室にて被験者の眼前で証明を点滅させ、明暗が弁別できる視力。

手動弁=検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力。

 両眼の視力障害については、等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級をもって認定します。片眼ごとの等級を定め、併合繰り上げの方法を用いて等級を定める取扱いはされません。

 ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか片眼の該当する等級が上位である場合には、その片眼のみに障害があるものとみなして等級を認定します。


調節機能障害


両眼の眼球に
著しい調節機能障害を残す
11級1号
片眼の眼球に
著しい調節機能障害を残す
12級1号

眼球調節機能障害の後遺障害認定基準


 眼球の「著しい調節機能障害」とは、調節力(単位D=ジオプトリー)が通常の2分の1以下に減じたものをいいます。

 検査にはアコモドポリレコーダーが用いられます。

 調節力が2分の1以下に減じているか否かは、受傷した眼が片眼のみであって、受傷していない他眼の調節力に異常がない場合は、その他眼の調節力と比較します。

 ただし、受傷していない眼の調節力が1.5D以下のときは、実質的な調節の機能は失われていると認められるので、後遺障害の対象となりません。

 両眼を受傷した場合及び受傷した眼は片眼のみであるが受傷していない眼の調節力に異常が認められる場合は、年齢別の調節力を示す下表の調節力値と比較します。

 ただし、55歳以上のときは後遺障害の対象となりません。

年齢 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
調節力 9.7 9.0 7.6 6.3 5.3 4.4 3.1 2.2 1.5

調節力=単位D(ジオプトリー)


運動障害


正⾯を⾒た場合に
複視の症状を残す
10級2号
両眼の眼球に
著しい運動障害を残す
11級1号
片眼の眼球に
著しい運動障害を残す
12級1号
正⾯以外を見た場合に
複視の症状を残す
13級2号

眼球運動障害の後遺障害認定基準


ア 眼球の「著しい運動障害」とは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。

注視野=頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲。

 複視
(右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているため、ものが二重にみえる状態)

a  「複視の症状を残す」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

(a) 本人が複視のあることを自覚している。

(b) 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められる。

(c) ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛で5度以上離れた位置にあることが確認される。

ヘススクリーンテスト=指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査。

b 上記aに該当するもののうち、

(a)「正面を見た場合に複視の症状を残す」とは、ヘススクリーンテストにより正面を見た場合に複視が中心の位置にあることが確認されたものをいいます。

(b)「正面以外を見た場合に複視の症状を残す」とは、上記(a)以外のものをいいます。


視野障害


両眼に半盲症、視野狭窄
又は視野変状を残す
9級3号
片眼に半盲症、視野狭窄
又は視野変状を残す
13級3号

視野障害の後遺障害認定基準


  「視野」とは、眼前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さをいいます。 
 視野の測定は、ゴールドマン型視野計によります。

イ  「半盲症」「視野狭窄」「視野変状」とは、8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合をいいます。
 日本人の視野の平均値は以下のとおりです。

60(55-65)
上外 75(70-80)
95(90-100)
外下 80(75-85)
70(65-75)
下内 60(50-70)
60(50-70)
内上 60(50-70)

「半盲症」とは、視神経繊維が、視神経交叉又はそれにより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半部又は左半部が欠損するものをいいます。

「視野狭窄」とは、視野周辺の狭窄であって、同心性狭窄と不規則狭窄とがあります。

「視野変状」には、半盲症、視野の欠損、視野狭窄及び暗点が含まれますが、半盲症と視野狭窄は等級表に明示されているので、ここにいう視野変状は、暗点と視野欠損をいいます。
 なお、暗点は絶対暗点を採用し、比較暗点は採用しないこととされています。

まぶたの後遺障害

まぶたの後遺障害は、欠損障害運動障害に区分されています。


欠損障害


両眼のまぶたに
著しい欠損を残す
9級4号
片眼のまぶたに
著しい欠損を残す
11級3号
両目のまぶたの一部に
欠損又はまつげはげを残す
13級4号
片眼のまぶたの一部に
欠損又はまつげはげを残す
14級1号

まぶたの欠損障害の後遺障害認定基準


  「まぶたに著しい欠損を残す」とは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じた場合)に、角膜を完全に覆い得ない程度のものです。

イ  「まぶたの一部に欠損を残す」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものです。

ウ  「まつげはげを残す」とは、まつげ縁(まつげの生えている周縁)の2分の1以上にわたって、まつげのはげを残すものです。


運動障害


両眼のまぶたに
著しい運動障害を残す
11級2号
片眼のまぶたに
著しい運動障害を残す
12級2号

まぶたの運動障害の後遺障害認定基準


まぶたの「著しい運動障害」とは、以下のいずれかです。

  • 開瞼時(普通に開瞼した場合)に瞳孔領を完全に覆う
  • 閉瞼時に角膜を完全に覆い得ない

後遺障害相当の目の障害

交通事故による目の障害のうち、外傷性散瞳流涙が、それぞれ以下に該当する場合に後遺障害に相当するものとされています。


外傷性散瞳


両眼の瞳孔の対光反射が
著しく障害され、
著明な羞明を訴え
労働に著しく支障をきたす
11級相当
片眼の瞳孔の対光反射が
著しく障害され、
著明な羞明を訴え
労働に著しく支障をきたす
12級相当
両眼の瞳孔の対光反射はあるが
不十分であり、
羞明を訴え
労働に支障をきたす
12級相当
片眼の瞳孔の対光反射はあるが
不十分であり、
羞明を訴え
労働に支障をきたす
14級相当

  • 散瞳(病的)=瞳孔の直径が開大して対光反応が消失又は減退
  • 羞明=俗にいう「まぶしい」こと

流涙


両眼に常時流涙を残す 12級相当
片眼に常時流涙を残す 14級相当



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 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)