後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

足指の後遺障害

足指の欠損・用廃


交通事故による足指の後遺障害は、欠損障害と機能障害に大別され、欠損障害は5~13級、機能障害は7~14級に分類されています。

各等級の内容や認定基準についてご案内します。


足指を失った後遺障害


(欠損障害)

事故または事故による手術で足指の付け根の関節(中足指節関節)から指を失うと、「欠損障害」とされます。

後遺障害等級は、以下の通り分類されています。

両足の足指の全部を失った 5級8号
1足の足指の全部を失った 8級10号
1足の第1の足指を含み
2以上の足指を失った
9級14号
1足の第1の足指
又は他の4の足指を失った
10級9号
1足の第2の足指を失った 12級11号
1足の第2の足指を含み
2の足指を失った
1足の第3の足指以下の
3の足指を失った
1足の第3の足指以下の
1又は2の足指を失った
13級9号


足指の用を廃した後遺障害


(機能障害)

後遺障害等級と、「足指の用を廃した」の認定基準は、以下の通りです。

両足の足指の
全部の用を廃した
7級11号
1足の足指の
全部の用を廃した
9級15号
1足の第1の足指を含み
2以上の足指の用を廃した
11級9号
1足の第1の足指又は
他の4の足指の用を廃した
12級12号
1足の第2の足指の用を廃した 13級10号
1足の第2の足指を含み
2の足指の用を廃した
1足の第3の足指以下の
3の足指の用を廃した
1足の第3の足指以下の
1又は2の足指の用を廃した
14級8号

「足指の用を廃した」の認定基準


 以下が該当するとされています。

  • 第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失った。
  • 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限。
  • 第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断又は遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断。