足指の後遺障害
足指の欠損障害
足指の欠損障害は、事故または事故による手術で、足指を付け根の関節(中足指節関節)から失った障害です。
欠損障害の後遺障害等級
足指の欠損障害の後遺障害等級は以下のとおりです(親指を「第1の足指」として、番号で指が表されています)。
両足の足指の全部を失った | 5級8号 |
1足の足指の全部を失った | 8級10号 |
1足の第1の足指を含み 2以上の足指を失った |
9級14号 |
1足の第1の足指 又は他の4の足指を失った |
10級9号 |
1足の第2の足指を失った | 12級11号 |
1足の第2の足指を含み 2の足指を失った |
|
1足の第3の足指以下の 3の足指を失った |
|
1足の第3の足指以下の 1又は2の足指を失った |
13級9号 |
足指の機能障害
足指の機能障害は、足指の「用を廃した」という表現がされていて(略して「用廃」といいます)、足指の途中からの切断または離断と、2分の1以下までしか曲がらないようになった可動域制限があります。
機能障害の後遺障害等級
足指の機能障害の後遺障害等級と用廃の認定基準は以下のとおりです(親指を「第1の足指」として、番号で指が表されています)。
両足の足指の 全部の用を廃した |
7級11号 |
1足の足指の 全部の用を廃した |
9級15号 |
1足の第1の足指を含み 2以上の足指の用を廃した |
11級9号 |
1足の第1の足指又は 他の4の足指の用を廃した |
12級12号 |
1足の第2の足指の用を廃した | 13級10号 |
1足の第2の足指を含み 2の足指の用を廃した |
|
1足の第3の足指以下の 3の足指の用を廃した |
|
1足の第3の足指以下の 1又は2の足指の用を廃した |
14級8号 |
足指の「用を廃した」の認定基準
足指の「用を廃した」とは、以下が該当するとされています。
- 親指(第1の足指)の末節骨の長さの2分の1以上を失った。
- 親指以外の足指の中節骨もしくは基節骨を切断、又は遠位指節間(DIP)関節もしくは近位指節間(PIP)関節において離断。
- 親指(第1の足指)の指節間(IP)関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限。
- 親指以外の足指の中足指節(MTP)関節又は近位指節間(PIP)関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限。
このページの著者

弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)