足指の後遺障害
足指の欠損障害
足指の欠損障害は、事故または事故による手術で、足指を付け根の関節(中足指節関節)から失った障害です。
欠損障害の後遺障害等級
両足の足指の全部を失った | 5級8号 |
1足の足指の全部を失った | 8級10号 |
1足の第1の足指を含み 2以上の足指を失った |
9級14号 |
1足の第1の足指 又は他の4の足指を失った |
10級9号 |
1足の第2の足指を失った | 12級11号 |
1足の第2の足指を含み 2の足指を失った |
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1足の第3の足指以下の 3の足指を失った |
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1足の第3の足指以下の 1又は2の足指を失った |
13級9号 |
足指の機能障害
足指の機能障害は、足指としての用を廃した障害(略して「用廃」)で、後遺障害等級と認定基準は以下のとおりです。
機能障害の後遺障害等級
両足の足指の 全部の用を廃した |
7級11号 |
1足の足指の 全部の用を廃した |
9級15号 |
1足の第1の足指を含み 2以上の足指の用を廃した |
11級9号 |
1足の第1の足指又は 他の4の足指の用を廃した |
12級12号 |
1足の第2の足指の用を廃した | 13級10号 |
1足の第2の足指を含み 2の足指の用を廃した |
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1足の第3の足指以下の 3の足指の用を廃した |
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1足の第3の足指以下の 1又は2の足指の用を廃した |
14級8号 |
足指の用廃の認定基準
「足指の用を廃した」とは、以下が該当するとされています。
- 第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失った。
- 第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断、又は遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断。
- 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限。
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弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)