足指の後遺障害
交通事故による足指の後遺障害
交通事故の後遺障害のうち、足指の後遺障害は、「欠損障害」と「機能障害」に大別されます。
「欠損障害」は足指の切断で、どの指を何本失ったかという観点で5級から13級までに分類されています。
「機能障害」は、どの程度の障害がどの指に残ったかという観点で7級から14級までに分類されています。
足指の欠損障害(切断)
欠損障害は、事故または事故による手術で、足指の付け根の関節(中足指節関節)から切断して足指を失った障害です。
(関節での切断は、骨の切断と区別する意味では離断といいます)
両足の足指の全部を失った | 5級8号 |
1足の足指の全部を失った | 8級10号 |
1足の第1の足指を含み 2以上の足指を失った |
9級14号 |
1足の第1の足指 又は他の4の足指を失った |
10級9号 |
1足の第2の足指を失った | 12級11号 |
1足の第2の足指を含み 2の足指を失った |
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1足の第3の足指以下の 3の足指を失った |
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1足の第3の足指以下の 1又は2の足指を失った |
13級9号 |
足指の機能障害
両足の足指の 全部の用を廃した |
7級11号 |
1足の足指の 全部の用を廃した |
9級15号 |
1足の第1の足指を含み 2以上の足指の用を廃した |
11級9号 |
1足の第1の足指又は 他の4の足指の用を廃した |
12級12号 |
1足の第2の足指の用を廃した | 13級10号 |
1足の第2の足指を含み 2の足指の用を廃した |
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1足の第3の足指以下の 3の足指の用を廃した |
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1足の第3の足指以下の 1又は2の足指の用を廃した |
14級8号 |
「足指の用を廃した」の認定基準
以下が該当するとされています。
ア 第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失った
イ 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限
ウ 第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断又は遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断
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