後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

足指の後遺障害

交通事故で切断・曲がらない

足指の後遺障害等級


交通事故による足指の後遺障害には、足指を切断した場合と、2分の1以下までしか曲がらないようになった場合とがあります。

足指を付け根の関節から切断すると、欠損障害とされ、後遺障害等級5~13級に分類されています。

足指の途中から切断した場合や、2分の1以下までしか曲がらないようになった場合は、機能障害とされ、後遺障害等級7~14級に分類されています。

なお、以上では一般的な表現として「切断」という言葉を用いましたが、人体の構造でみると、骨の途中で切り離されることを「切断」、関節で切り離されることを「離断」といいます。


足指の欠損障害


足指の欠損障害は、事故または事故による手術で、足指を付け根の関節(中足指節関節)から失った障害です。

欠損障害の後遺障害等級

足指の欠損障害の後遺障害等級は以下のとおりです(親指を「第1の足指」として、番号で指が表されています)。

両足の足指の全部を失った 5級8号
1足の足指の全部を失った 8級10号
1足の第1の足指を含み
2以上の足指を失った
9級14号
1足の第1の足指
又は他の4の足指を失った
10級9号
1足の第2の足指を失った 12級11号
1足の第2の足指を含み
2の足指を失った
1足の第3の足指以下の
3の足指を失った
1足の第3の足指以下の
1又は2の足指を失った
13級9号


足指の機能障害


足指の機能障害は、足指の「用を廃した」という表現がされていて(略して「用廃」といいます)、足指の途中からの切断または離断と、2分の1以下までしか曲がらないようになった可動域制限があります。

機能障害の後遺障害等級

足指の機能障害の後遺障害等級と用廃の認定基準は以下のとおりです(親指を「第1の足指」として、番号で指が表されています)。

両足の足指の
全部の用を廃した
7級11号
1足の足指の
全部の用を廃した
9級15号
1足の第1の足指を含み
2以上の足指の用を廃した
11級9号
1足の第1の足指又は
他の4の足指の用を廃した
12級12号
1足の第2の足指の用を廃した 13級10号
1足の第2の足指を含み
2の足指の用を廃した
1足の第3の足指以下の
3の足指の用を廃した
1足の第3の足指以下の
1又は2の足指の用を廃した
14級8号

足指の「用を廃した」の認定基準


足指の「用を廃した」とは、以下が該当するとされています。

  • 親指(第1の足指)の末節骨の長さの2分の1以上を失った。
  • 親指以外の足指の中節骨もしくは基節骨を切断、又は遠位指節間(DIP)関節もしくは近位指節間(PIP)関節において離断。
  • 親指(第1の足指)の指節間(IP)関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限。
  • 親指以外の足指の中足指節(MTP)関節又は近位指節間(PIP)関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)