上肢(腕・肩)の後遺障害
交通事故による腕・肩の後遺障害
交通事故によって、腕や肩の関節に後遺障害が残ることや、腕を切断してしまうことなどがあります。
そうした交通事故による腕や肩の後遺障害は、「上肢」の後遺障害に分類され、そのなかには、「欠損」「機能」「変形」の各障害があります。
また、肩関節・ひじ関節・手関節(手首)は上肢の3大関節と呼ばれ、これら関節は、後遺障害の等級の分類や認定基準に用いられています。
そのなかで、関節の可動域制限は「機能障害」に含まれます。
(手の指については、ここに含まず手指の後遺障害ページに掲載します)
腕・肩の欠損障害
両上肢を ひじ関節以上で失った |
1級3号 |
両上肢を 手関節以上で失った |
2級3号 |
1上肢を ひじ関節以上で失った |
4級4号 |
1上肢を ⼿関節以上で失った |
5級4号 |
後遺障害の認定基準
「上肢をひじ関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。
- a 肩関節において、肩甲骨と上腕骨とを離断
- b 肩関節とひじ関節との間において、上肢を切断
- c ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断
「上肢を手関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。
- a ひじ関節と手関節の間において、上肢を切断
- b 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断
腕・肩の機能障害
上肢の機能障害は、症状の程度と、その症状が両上肢に生じたか1上肢に生じたかや、3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)のうちいくつの関節に生じたかで分類されます。
関節の可動域制限はこの機能障害に含まれます。
両上肢の用を全廃 | 1級4号 |
1上肢の用を全廃 | 5級6号 |
1上肢の3大関節中の 2関節の用を廃した |
6級6号 |
1上肢の3大関節中の 1関節の用を廃した |
8級6号 |
1上肢の3大関節中の 1関節の機能に 著しい障害を残す |
10級10号 |
1上肢の3大関節中の 1関節の機能に 障害を残す |
12級6号 |
後遺障害の認定基準
ア 「上肢の用を全廃」(1級・5級)とは、3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいうとされています。
上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。
イ 「関節の用を廃した」(6級・8級)とは、次のいずれかに該当する場合とされています。
- a 関節が強直した
- ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節が癒合し骨性強直していることがX線写真により確認できるものを含む。
- b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にある
- 「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。
- c 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されている
ウ 「関節の機能に著しい障害を残す」(10級)とは、次のいずれかに該当する場合とされています。
- a 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されている
- b 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、上記イのc以外
エ 「関節の機能に障害を残す」(12級)とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいうとされています。
腕・肩の変形障害
1上肢に偽関節を残し、 著しい運動障害を残す |
7級9号 |
1上肢に偽関節を残す | 8級8号 |
長管骨に変形を残す | 12級8号 |
- 長管骨とは、四肢を形づくる管状の骨であり、上肢の長管骨は上腕骨・橈骨(とうこつ)・尺骨(しゃっこつ)です
- 偽関節については、後記の認定基準をご覧いただければと思います。
後遺障害の認定基準
ア 「偽関節を残し、著しい運動障害を残す」(7級)とは、次のいずれかに該当する場合とされています。常に硬性補装具を必要とするかどうかが、7級と8級を区分することになります。
- a 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする
- b 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする
イ 「偽関節を残す」(8級)とは、次のいずれかに該当する場合とされています。
- a 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、上記アのa以外
- b 橈骨及び尺骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、上記アのb以外
- c 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とする
ウ 上肢の「長管骨に変形を残す」(12級)とは、次のいずれかに該当する場合とされています。
- a 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合)以上のもの
- (a) 上腕骨に変形を残す
(b) 橈骨及び尺骨の両方に変形を残す(ただし、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当)縮なく癒着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱わない。 - b 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残す
c 橈骨又は尺骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としない
d 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損
e 上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に、又は橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少
f 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合
この場合、50度以上回旋変形癒合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定。 - (a) 外旋変形癒合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形癒合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
(b) X線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること
なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱わない。
- なお、同一の長管骨にaからfの障害を複数残す場合でも、12級8号と認定するものとされています。
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