後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

上肢(腕・肩)の後遺障害

腕や肩の切断・関節機能障害など


交通事故による腕や肩の後遺障害は、切断(欠損障害)1~5級、機能障害1~12級、変形障害7~12級に分類されています。

腕・肩の切断や関節機能障害の等級は、最重度で1級となります。

腕や肩の後遺障害について、各等級の内容や認定基準をご案内します。

腕・肩の切断(欠損障害)

両上肢を
ひじ関節以上で失った
1級3号
両上肢を
手関節以上で失った
2級3号
1上肢を
ひじ関節以上で失った
4級4号
1上肢を
⼿関節以上で失った
5級4号


腕・肩の切断(欠損障害)の後遺障害認定基準


外形上の「切断」は、人体の構造でみると、骨の途中で切り離されることを「切断」、関節で切り離されることを「離断」といい、以下の各用語はそれらの意味になります。

上肢を「ひじ関節以上で失った」とは


次のいずれかとされています。

a 肩関節において、肩甲骨と上腕骨とを離断。

b 肩関節とひじ関節との間において、上肢を切断。

c ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断。

上肢を「手関節以上で失った」とは


次のいずれかとされています。

a ひじ関節と手関節の間において、上肢を切断。

b 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断。

腕・肩の機能障害

関節の可動域制限はこの機能障害に含まれます。

両上肢の用を全廃 1級4号
1上肢の用を全廃 5級6号
1上肢の3大関節中の
2関節の用を廃した
6級6号
1上肢の3大関節中の
1関節の用を廃した
8級6号
1上肢の3大関節中の
1関節の機能に
著しい障害を残す
10級10号
1上肢の3大関節中の
1関節の機能に
障害を残す
12級6号


腕・肩の機能障害の後遺障害認定基準


1級4号・5級6号「上肢の用を全廃」


「上肢の用を全廃」とは、3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいうとされています。

上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。

6級6号・8級6号「関節の用を廃した」


「関節の用を廃した」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。

a 関節が強直した。
 ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節が癒合し骨性強直していることがX線写真により確認できるものを含む。

b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にある。
 「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。

c 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されている。

10級10号「関節の機能に著しい障害を残す」


「関節の機能に著しい障害を残す」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。

a 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されている。

b 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、上記「関節の用を廃した」(6級・8級)のc以外。

12級6号「関節の機能に障害を残す」


「関節の機能に障害を残す」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されている場合とされています。

腕・肩の変形障害

1上肢に偽関節を残し、
著しい運動障害を残す
7級9号
1上肢に偽関節を残す 8級8号
長管骨に変形を残す 12級8号

「偽関節」とは、骨折した箇所の骨の再生が途中で止まってしまい、もとどおりにくっつかなくなった癒合不全の後遺障害です。

「長管骨」とは、四肢を形づくる管状の骨であり、上肢の長管骨は上腕骨・橈骨(とうこつ)・尺骨(しゃっこつ)です。


腕・肩の変形障害の後遺障害認定基準


7級9号「偽関節を残し、著しい運動障害を残す」


「偽関節を残し、著しい運動障害を残す」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とする場合とされています。

a 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残す。

b 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残す。

8級8号「偽関節を残す」


「偽関節を残す」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。

a 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、常には硬性補装具を必要としない

b 橈骨及び尺骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、常には硬性補装具を必要としない

c 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とする

12級8号「長管骨に変形を残す」


「長管骨に変形を残す」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合も含まれます。

a 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合)以上。

(a) 上腕骨に変形を残す。

(b) 橈骨及び尺骨の両方に変形を残す。
 ただし、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当する。

b 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残す。

c 橈骨又は尺骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としない。

d 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損。

e 上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に、又は橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少。

f 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合。
 この場合、50度以上回旋変形癒合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定。

(a) 外旋変形癒合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形癒合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと。

(b) X線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること。

なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱わない。