手指の後遺障害
手指の欠損
両手の手指の全部を失った | 3級5号 |
1手の5の手指 又は親指を含み 4の手指を失った |
6級8号 |
1手の親指を含み 3の手指を失った |
7級6号 |
1手の親指以外の 4の手指を失った |
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1手の親指を含み 2の手指を失った |
8級3号 |
1手の親指以外の 3の手指を失った |
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1手の親指を失った | 9級12号 |
1手の親指以外の 2の手指を失った |
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1手の人差指、中指 又は薬指を失った |
11級8号 |
1手の小指を失った | 12級9号 |
1手の親指の 指骨の⼀部を失った |
13級7号 |
1手の親指以外の 手指の指骨の⼀部を失った |
14級6号 |
「手指を失った」の認定基準
a 手指を中手骨又は基節骨で切断。
b 近位指節間関節(親指は指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断。
「指骨の一部を失った」の認定基準
1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがX線写真等により確認できる場合に「指骨の一部を失った」に該当するとされています。
ただし、後記の機能障害の「手指の用を廃した」に該当するものを除きます。
手指の機能障害
両手の手指の全部の用を廃した | 4級6号 |
1手の5の手指 又は親指を含み 4の手指の用を廃した |
7級7号 |
1手の親指を含み 3の手指の用を廃した |
8級4号 |
1手の親指以外の 4の手指の用を廃した |
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1手の親指を含み 2の手指の用を廃した |
9級13号 |
1手の親指以外の 3の手指の用を廃した |
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1手の親指の用を廃した | 10級7号 |
1手の親指以外の 2の手指の用を廃した |
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1手の人差指、中指 又は薬指の用を廃した |
12級10号 |
1手の小指の用を廃した | 13級6号 |
1手の親指以外の 手指の遠位指節間関節を屈伸 することができなくなった |
14級7号 |
「手指の用を廃した」の認定基準
a 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失った。
b 中手指節関節又は近位指節間関節(親指は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限。
c 母指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1
以下に制限されているものも、「著しい運動障害を残すもの」として取り扱う。
d 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも、「手指の用を廃した」として取り扱う。
このことは、医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する。
「遠位指節間関節を屈伸することができなくなった」の認定基準
a 遠位指節間関節が強直。
b 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができない又はこれに近い状態にある。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)