神経症状の後遺障害
手足のしびれ・首腰の痛みなど
末梢神経の障害
交通事故の後遺障害に、「神経症状」というものがあります。
神経には、脳・脊髄という中枢神経と、中枢神経から出て身体各部にいきわたる末梢神経があり、神経症状は、末梢神経の障害によって生じる、手や足のしびれ、痛み、感覚麻痺、首や腰の痛みなどの症状です。
交通事故の被害に遭い、そういった神経症状に悩んでいる方は多くいらっしゃいます。
神経症状の後遺障害等級
神経症状は、怪我が症状固定(これ以上治療を続けても症状が変わらない状態)になっても残ることがあります。
そこで後遺障害申請をすると、認定される等級としては、12級の「頑固な神経症状」と14級の「神経症状」があり、ただし、後遺障害非該当と認定されることもあります。
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残す |
14級9号 | 局部に神経症状を残す |
非該当 | いずれにも該当しない場合 |
そして、後遺障害の等級が認定されれば、後遺障害による逸失利益と慰謝料を請求することになります。
後遺障害12級の認定
神経症状について、後遺障害12級の「頑固な神経症状」と認定されるためには、画像や神経学的所見などから、医学的に証明できる症状であることが必要とされています。
後遺障害14級の認定
神経症状について、後遺障害14級の「神経症状」と認定されるためには、症状の一貫性や治療経過、神経学的所見などから、医学的に説明可能な症状であることが必要とされています。
むちうち
神経症状のうち、むちうちの後遺障害について以下のページで解説します。