後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

神経症状の後遺障害

手足のしびれ・首腰の痛みなど

末梢神経の障害


交通事故の後遺障害に、「神経症状」というものがあります。

神経には、脳・脊髄という中枢神経と、中枢神経から出て身体各部にいきわたる末梢神経があり、神経症状は、末梢神経の障害によって生じる、手や足のしびれ、痛み、感覚麻痺、首や腰の痛みなどの症状です。

交通事故の被害に遭い、そういった神経症状に悩んでいる方は多くいらっしゃいます。


神経症状の後遺障害等級


神経症状は、怪我が症状固定(これ以上治療を続けても症状が変わらない状態)になっても残ることがあります。

そこで後遺障害申請をすると、認定される等級としては、12級の「頑固な神経症状」と14級の「神経症状」があり、ただし、後遺障害非該当と認定されることもあります。

12級13号 局部に頑固な神経症状を残す
14級9号 局部に神経症状を残す
非該当 いずれにも該当しない場合

そして、後遺障害の等級が認定されれば、後遺障害による逸失利益と慰謝料を請求することになります。

後遺障害12級の認定


神経症状について、後遺障害12級の「頑固な神経症状」と認定されるためには、画像や神経学的所見などから、医学的に証明できる症状であることが必要とされています。

後遺障害14級の認定


神経症状について、後遺障害14級の「神経症状」と認定されるためには、症状の一貫性や治療経過、神経学的所見などから、医学的に説明可能な症状であることが必要とされています。

むちうち


神経症状のうち、むちうちの後遺障害について以下のページで解説します。


中枢神経の後遺障害

脊髄損傷や高次脳機能障害は中枢神経の障害であり、それぞれ以下のページで解説します。