後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

鼻の後遺障害等級

交通事故による嗅覚脱失など

鼻の欠損を伴うかどうかで分類


交通事故の受傷による鼻の後遺障害等級は、鼻の欠損を伴うかどうかで分類されていて、鼻の欠損を伴う嗅覚脱失と鼻呼吸困難は後遺障害9級とされています。

鼻の欠損を伴わない場合、嗅覚脱失と鼻呼吸困難が12級相当、嗅覚の減退が14級相当です。

嗅覚が脱失したか減退したかについては、検査によって区分され、その区分についてもご案内します。


鼻の欠損を伴う嗅覚脱失・鼻呼吸困難


「鼻の欠損+嗅覚脱失」または「鼻の欠損+鼻呼吸困難」が後遺障害9級とされています。

鼻を欠損し、
その機能に著しい障害を残す
嗅覚脱失または鼻呼吸困難
9級5号

「鼻を欠損」の認定基準


 「鼻を欠損」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいいます。

  • 鼻の欠損が鼻軟骨部の全部又は大部分に達しない場合であっても、外貌の「醜状」の程度に該当する場合は、その等級に認定します。
  • 鼻の欠損と外貌醜状の等級を併合することはなく、いずれか上位の等級によります。
  • 鼻の欠損を外貌醜状としてとらえる場合であって、鼻以外の顔面にも瘢痕等がある場合は、鼻の欠損と顔面の瘢痕等を併せて、その程度により、「醜状」か「相当程度の醜状」か「著しい醜状」かを判断します。

嗅覚の脱失と減退の区分


交通事故の受傷によって、嗅覚を脱失したか、嗅覚が減退したかによって、後遺障害の等級が変わることになります。

嗅覚の脱失か減退かについては、T&Tオルトファクトメータによる基準嗅力検査における、認知域値の平均嗅力損失値により、次のように区分されます。

  • 損失値5.6以上     嗅覚脱失
  • 損失値2.6以上5.5以下 嗅覚の減退

嗅覚脱失については、アリナミン静脈注射(「アリナミンF」を除く)による静脈性嗅覚検査による検査所見のみによって確認しても差し支えないとされています。


鼻の欠損を伴わない障害


鼻の欠損を伴わない場合の後遺障害は、以下のとおり、嗅覚脱失と鼻呼吸困難が12級相当、嗅覚の減退が14級相当とされています。

嗅覚脱失 12級相当
鼻呼吸困難
(欠損障害の「鼻を欠損」
 はない場合)
12級相当
嗅覚の減退 14級相当

嗅覚障害による仕事への支障


嗅覚障害は、職種によっては仕事に支障とならないことがあり、労働能力喪失による後遺障害逸失利益の有無が問題になることがあります。

料理人、幼稚園教諭、学校の技術家庭科教師や、家事従事者などについて、嗅覚障害による労働能力喪失を認めた裁判例があります。



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)