後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

下肢の後遺障害①切断・機能障害

足の切断・関節機能障害など


交通事故で足を切断することになってしまった場合、後遺障害としては「欠損障害」として1級~7級の等級があります。

股関節・ひざ関節・足関節(足首)は下肢の3大関節と呼ばれ、これら関節に強直や可動域制限などが残った場合については、「機能障害」として1級~12級の等級があります。

これら足の切断(欠損障害)機能障害について等級の内容や認定基準をご案内します。

(足の指については、ここに含まず足指の後遺障害ページに掲載します)

足の切断(欠損障害)

両下肢を
ひざ関節以上で失った
1級5号
両下肢を
足関節以上で失った
2級4号
1下肢を
ひざ関節以上で失った
4級5号
両足を
リスフラン関節以上で失った
4級7号
1下肢を
足関節以上で失った
5級5号
1足を
リスフラン関節以上で失った
7級8号

  • リスフラン関節とは、足の甲の中央付近にある関節です。

足の切断(欠損障害)の後遺障害認定基準


外形上の「切断」は、人体の構造でみると、骨の途中で切り離されることを「切断」、関節で切り離されることを「離断」といい、以下の各用語はそれらの意味になります。

「下肢をひざ関節以上で失った」とは


 次のいずれかとされています。

a 股関節において寛骨と大腿骨を離断。

b 股関節とひざ関節との間において切断。

c ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断。

 「下肢を足関節以上で失った」とは


 次のいずれかとされています。

a ひざ関節と足関節との間において切断。

b 足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断。

「リスフラン関節以上で失った」とは


 次のいずれかとされています。

a 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断。

b リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断。

足の機能障害

関節の可動域制限はこの機能障害に含まれます。

両下肢の用を全廃 1級6号
1下肢の用を全廃 5級7号
1下肢の3大関節中の
2関節の用を廃した
6級7号
1下肢の3大関節中の
1関節の用を廃した
8級7号
1下肢の3大関節中の
1関節の機能に
著しい障害を残す
10級11号
1下肢の3大関節中の
1関節の機能に
障害を残す
12級7号


足の機能障害の後遺障害認定基準


「下肢の用を全廃」(1級・5級)とは


 3大関節(股関節・ひざ関節・足関節)のすべてが強直した場合とされています。

なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれます。

「関節の用を廃した」(6級・8級)とは


 次のいずれかとされています。

a 関節が強直した。

b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にある。
 「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。

c 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されている。

「関節の機能に著しい障害を残す」(10級)とは


 次のいずれかとされています。

a 関節のの2分の1以下に制限されている。
可動域が健側の可動域角度

b 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、上記「関節の用を廃した」(6級・8級)のc以外。

「関節の機能に障害を残す」(12級)とは


 関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されている場合とされています。