下肢の後遺障害①切断・機能障害
足の切断(欠損障害)
両下肢を ひざ関節以上で失った |
1級5号 |
両下肢を 足関節以上で失った |
2級4号 |
1下肢を ひざ関節以上で失った |
4級5号 |
両足を リスフラン関節以上で失った |
4級7号 |
1下肢を 足関節以上で失った |
5級5号 |
1足を リスフラン関節以上で失った |
7級8号 |
- リスフラン関節とは、足の甲の中央付近にある関節です。
足の切断(欠損障害)の後遺障害認定基準
外形上の「切断」は、人体の構造でみると、骨の途中で切り離されることを「切断」、関節で切り離されることを「離断」といい、以下の各用語はそれらの意味になります。
「下肢をひざ関節以上で失った」とは
次のいずれかとされています。
a 股関節において寛骨と大腿骨を離断。
b 股関節とひざ関節との間において切断。
c ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断。
「下肢を足関節以上で失った」とは
次のいずれかとされています。
a ひざ関節と足関節との間において切断。
b 足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断。
「リスフラン関節以上で失った」とは
次のいずれかとされています。
a 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断。
b リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断。
足の機能障害
関節の可動域制限はこの機能障害に含まれます。
両下肢の用を全廃 | 1級6号 |
1下肢の用を全廃 | 5級7号 |
1下肢の3大関節中の 2関節の用を廃した |
6級7号 |
1下肢の3大関節中の 1関節の用を廃した |
8級7号 |
1下肢の3大関節中の 1関節の機能に 著しい障害を残す |
10級11号 |
1下肢の3大関節中の 1関節の機能に 障害を残す |
12級7号 |
足の機能障害の後遺障害認定基準
「下肢の用を全廃」(1級・5級)とは
3大関節(股関節・ひざ関節・足関節)のすべてが強直した場合とされています。
なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれます。
「関節の用を廃した」(6級・8級)とは
次のいずれかとされています。
a 関節が強直した。
b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にある。
「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。
c 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されている。
「関節の機能に著しい障害を残す」(10級)とは
次のいずれかとされています。
a 関節のの2分の1以下に制限されている。
可動域が健側の可動域角度
b 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、上記「関節の用を廃した」(6級・8級)のc以外。
「関節の機能に障害を残す」(12級)とは
関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されている場合とされています。