下肢の後遺障害①切断・機能障害
切断(欠損障害)
下肢の切断(欠損障害)は、失った箇所や程度によって分類されます。
後遺障害等級と認定基準は以下の通りです。
両下肢を ひざ関節以上で失った |
1級5号 |
両下肢を 足関節以上で失った |
2級4号 |
1下肢を ひざ関節以上で失った |
4級5号 |
両足を リスフラン関節以上で失った |
4級7号 |
1下肢を 足関節以上で失った |
5級5号 |
1足を リスフラン関節以上で失った |
7級8号 |
- リスフラン関節とは、足の甲の中央付近にある関節です。
切断と離断
「切断」のほか、「離断」という用語が以下で出てきます。
外形上の「切断」は、人体の構造でみると、骨の途中で切り離されることを「切断」、関節で切り離されることを「離断」といい、以下の各用語はそれらの意味になります。
1級・4級「ひざ関節以上で失った」
「ひざ関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。
a 股関節において寛骨と大腿骨を離断。
b 股関節とひざ関節との間において切断。
c ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断。
2級・5級「足関節以上で失った」
「足関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。
a ひざ関節と足関節との間において切断。
b 足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断。
4級・7級「リスフラン関節以上で失った」
「リスフラン関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。
a 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断。
b リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断。
関節機能障害
下肢の関節機能障害は、生じた箇所や程度で分類され、可動域制限はここにに含まれます。
後遺障害等級と認定基準は以下の通りです。
両下肢の用を全廃 | 1級6号 |
1下肢の用を全廃 | 5級7号 |
1下肢の3大関節中の 2関節の用を廃した |
6級7号 |
1下肢の3大関節中の 1関節の用を廃した |
8級7号 |
1下肢の3大関節中の 1関節の機能に 著しい障害を残す |
10級11号 |
1下肢の3大関節中の 1関節の機能に 障害を残す |
12級7号 |
1級・5級「下肢の用を全廃」
「下肢の用を全廃」とは、3大関節(股関節・ひざ関節・足関節)のすべてが強直した場合とされています。
なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれます。
6級・8級「関節の用を廃した」
「関節の用を廃した」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。
a 関節が強直した。
b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にある。
「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。
c 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されている。
10級「関節の機能に著しい障害を残す」
「関節の機能に著しい障害を残す」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。
a 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されている。
b 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、上記「関節の用を廃した」(6級・8級)のc以外。
12級「関節の機能に障害を残す」
「関節の機能に障害を残す」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されている場合とされています。
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このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)