交通事故の休業補償(休業損害)

交通事故の休業補償
(休業損害)

交通事故で怪我をすると、痛みなどの症状や通院のため仕事を休むことがあり、遅刻や早退も起こりえます。それらにより収入が減ってしまった場合の休業補償について解説します。


休業による減収に賠償

交通事故による休業補償を、裁判所や弁護士、保険会社は通常、休業損害の賠償といいます。厳密には、労災保険で「休業補償」という言葉が用いられており、自賠責保険では「休業損害」という言葉が用いられています。
休業損害とは、交通事故の被害者がその事故により傷害を負い、その治療期間中に事故を原因として休業したことによって生じた減収であり、その減収に対して賠償するのが休業損害の賠償です。

交通事故の休業損害は症状固定まで

上記で述べた治療期間とは、症状固定(これ以上治療を続けても症状が改善しない状態)になるまでの期間を指します。
すなわち、交通事故による休業損害は症状固定までの減収であり、症状固定後に後遺障害に該当した場合の減収は、後遺障害逸失利益となります。


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交通事故休業損害の計算式

交通事故による休業損害の賠償額を算定する一般的な計算式は次の通りです。
 

〔休業損害の一般的な計算式〕
事故前の収入日額(基礎収入) 
× 症状固定までの休業日数
このうち基礎収入について、以下でご説明します。 

交通事故休業損害の計算式

交通事故による休業損害の賠償額を算定する一般的な計算式は次の通りです。
 

〔休業損害の一般的な計算式〕
事故前の収入日額(基礎収入)
× 症状固定までの休業日数
 

このうち基礎収入について、以下でご説明します。 


交通事故休業損害の基礎収入

休業損害の基礎収入とは、その交通事故による休業がなければ休業損害の計算期間に得られたであろう収入の額です。
被害者の労働形態ごとに異なる捉え方がされており、その解説と、一部の労働形態については、そもそも休業損害が認められるのかという問題についても触れます。

給与所得者の場合
給与所得者の場合、原則として事故前の現実収入が基礎収入となり、受傷によって休業したため現実に収入が減少した分が賠償の対象となります。
その資料として、一般的には、勤務先に「休業損害証明書」や「賞与減額証明書」を発行してもらいます。

事業所得者の場合
商工業者、農林水産業者、自営業者、自由業者など事業所得者の場合、通常は、事故前年の確定申告書やその添付書類の控えに基づいて基礎収入が認定されます。
また、休業中の固定費(家賃、従業員給料など)の支出は、事業の維持・存続のために必要やむを得ないものは損害として賠償が認められます。

会社役員の場合
役員報酬については、受傷により減額されまたは支払われなくなった場合に、労務提供の対価部分を基礎収入として、その減少分について休業損害が認められますが、実質的に利益配当である部分の減収は除外されます。単純に減収分が休業損害として賠償されるわけではないということになります。
役員報酬のうち、労務提供の対価部分の割合は、会社の規模・営業状態、その役員の地位・職務内容・報酬額、他の役員や従業員の職務内容・報酬額・給与額など、諸般の事情を考慮して判断されます。
また、実際には会社役員が受傷により休業しても役員報酬が支払われることが多く、その場合は、受傷により提供されなくなった労務の対価部分について、会社の損害と認められることがあります。

家事従事者の場合
炊事・洗濯・掃除・育児などの家事は現実に賃金を得るものではありませんが、判例は、家族のために家事労働に従事している場合、事故による負傷のため従事できなくなった期間について金銭評価をして休業損害を認めています。
その金銭評価の基礎収入の指標として政府の賃金統計(賃金センサス)を用います。他の仕事と兼業で家事に従事している場合は、現実収入の金額と賃金センサスを比較して、高い方を基礎収入とします。
ただし、保険会社は異なる計算をしてくることがあります。

失業者の場合
原則として休業損害は認められませんが、労働能力と労働意欲があり、事故による療養期間中に事故がなければ再就職していたであろう蓋然性があれば、休業損害が認められやすくなります。基礎収入としては、失業前の現実収入の額や、再就職したはずだったと予測される職業、性別、年齢など諸般の事情から基礎収入が判断されますが、平均賃金よりは下回る可能性があります。

学生・生徒等の場合
原則として休業損害は認められませんが、事故を原因とするアルバイト収入の減少や、就職の遅れによる損害は、一般に休業損害として認められています。就職の遅れの場合の基礎収入は、就職先が決まっていればその給与額、そうでない場合は賃金センサスにより就職していたはずの年齢の平均賃金を用いて算出することが多いです。


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