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交通事故の慰謝料

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交通事故の精神的苦痛に賠償

交通事故の慰謝料は、その事故で傷害を負った場合や、後遺障害が残った場合、あるいは死亡事故の、精神的苦痛に対する賠償です。
精神的苦痛とは、本来は目に見えないものですが、お金にするといくらで慰謝されるかの評価をすることになります。
また、その評価の際に、慰謝料の増額事由が問題となることもあります。



交通事故で怪我をした場合の慰謝料

交通事故で怪我をした場合、治療費の賠償対象となる治療期間は、これ以上治療を続けても症状が変らない状態(症状固定)に達したときに終了します。
その症状固定の前と後とで慰謝料は異なり、以下の種類があります(このうち後遺障害慰謝料は、後遺障害が認定された場合です)。

症状固定前:傷害慰謝料(入通院慰謝料)
症状固定後:後遺障害慰謝料

いずれも、弁護士基準・自賠責基準・任意保険基準のうちどの基準を用いるかにより金額は異なるのが通常です。
傷害慰謝料、後遺障害慰謝料それぞれのご説明を、以下の各ページに掲載しています。



死亡事故の慰謝料

死亡交通事故の慰謝料については、事故で亡くなられた方から相続した慰謝料請求権と、近親者(父母、配偶者、子)の固有の慰謝料請求権が問題となり、弁護士基準・自賠責基準・任意保険基準のうちどの基準を用いるかにより金額は異なるのが通常です。
死亡事故の慰謝料のご説明は、以下のページに掲載しています。



慰謝料の増額事由

交通事故の慰謝料は、加害者の故意もしくは重過失による事故の場合、増額されることがあります。例えば、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに信号無視などが増額事由とされています。
また、加害者に著しく不誠実な態度があった場合も、増額事由とされることがあります。
ただし、明確な基準があるわけではなく、何かあれば必ず増額事由になるわけではありません。